メインメニューへ移動 メインメニューをスキップして本文へ移動 フッターへ移動します


ページの本文です。

更新日付:2024年4月1日 / ページ番号:C088516

(令和4年6月23日記者発表)HPVワクチン任意接種費用の償還払いを実施します

このページを印刷する

HPVワクチンの積極的勧奨の差控えにより、接種機会を逃した方で、定期接種の対象年齢を過ぎてHPVワクチンを自費で接種を受けた方について、その費用の償還払いを実施します。 

1 対象者について

令和4年4月1日時点で、さいたま市に住民登録があり、以下の(1)~(4)すべての要件を満たす方 

(1)     平成9年4月2日から平成17年4月1日までの間に生まれた女子の方 
(2)    HPVワクチンの定期接種の対象年齢(小学6年生~高校1年生相当)内に、HPVワクチンの3回の接種を完了していない方
(3)     HPVワクチンの定期接種の対象年齢を過ぎた後、令和4年3月31日までに、国内の医療機関において、2価又は4価のHPV
        ワクチンの任意接種を受け、実費を負担した方
(4)     償還払いを受けようとする接種回数分について、令和4年4月1日以降開始されたキャッチアップ接種を利用して、2価又は4価の
    HPVワクチンを受けていない方

2 申請期間について

令和4年7月1日から令和7年3月31日まで      

3 償還金額について

接種1回につき16,000円を限度として、最大3回接種分までの実費に相当する額を支給するものとします。

ただし、接種費用に含まれないもの(接種に要した交通費、宿泊費、接種済み証等書類の文書料等)は実費に相当する額に含めません。

関連ダウンロードファイル

この記事についてのお問い合わせ

保健衛生局/保健所/感染症対策課 予防接種推進係
電話番号:048-840-2211 ファックス:048-840-2230

お問い合わせフォーム