メインメニューへ移動 メインメニューをスキップして本文へ移動 フッターへ移動します


ページの本文です。

更新日付:2022年7月14日 / ページ番号:C089797

(令和4年6月29日記者発表)職員の懲戒処分等について

このページを印刷する

さいたま市消防長(処分1関係)並びにさいたま市長及びさいたま市水道事業管理者(処分2関係)は、地方公務員法の規定に基づき、                               職員の懲戒処分等行いました。                                                                                   懲戒処分に関するお問い合わせ先は下記のとおりです。 

                                                                                                           処分1について:消防局/総務部/消防職員課  電話番号:048-833-9256 ファックス:048-833-7641                                                                         処分2について:総務局/人事部/人事課    電話番号:048-829-1090 ファックス:048-829-1998

関連ダウンロードファイル

GET ADOBE READER

PDFファイルの閲覧にはAdobe Reader(無償)が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトからAdobe Readerをダウンロードしてください。

この記事についてのお問い合わせ

消防局/総務部/消防職員課 
電話番号:048-833-7387 ファックス:048-833-7641

お問い合わせフォーム