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更新日付:2023年4月1日 / ページ番号:C090094
同一世帯に障害福祉サービス等を利用している方が複数いる場合に、世帯の負担を軽減する観点から、1月当たりの世帯の負担額の合計額が一定の基準額を超えた場合、その超過分を高額障害福祉サービス給付費等として支給しております。
高額障害福祉サービス給付費等の算定において、システム上で算定誤りがあり、過払いが生じていたことが判明しました。
本件に関し、対象となる市民の皆様にご迷惑をお掛けし、深くお詫び申し上げます。
本市では、障害者総合支援法に基づいて支給している補装具費については、障害者等の負担の軽減の観点から独自の軽減措置を行っております。
システム導入当初から、軽減措置適用後の利用者負担額(実際に利用者が負担した金額)で高額障害福祉サービス給付費等を算定すべきところ、軽減措置適用前の誤った利用者負担額(利用者が負担した金額より高い金額)で計算していたため、結果として、高額障害福祉サービス給付費に過払いが生じたものです。
・対象期間:平成29年7月31日~令和4年6月30日(支払日)
・対象世帯数:115世帯
・対象金額:818,557 円
(一世帯当たり最高金額34,413円、最低金額218円)
・過払いが発生した対象者へお詫びと納付方法に関するご案内をいたします。
原因となるシステムについては、既に改修が完了しておりますが、同様の事務処理ミスを防止するため、今後は、システムの導入や改修等をした場合には、システムの動作確認を確実に行います。さらに、運用後も適宜システムの検証を行い、適正な事務執行に取り組んでまいります。
福祉局/障害福祉部/障害福祉課 自立支援給付係
電話番号:048-829-1305 ファックス:048-829-1981
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