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更新日付:2022年10月18日 / ページ番号:C092584

(令和4年10月18日記者発表)市内医療機関における有効期限を超過した新型コロナワクチンの接種について

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 市内の医療機関において、有効期限を超過したワクチンにより接種を実施していた事案が判明しました。今後、このような事態を発生させないよう、再発防止策を徹底します。

1 有効期限を超過したワクチンを使用した期間及び接種した人数
 
有 効 期  限:令和4年5月28日(土)
 使用した期間:令和4年6月11日(土)から令和4年7月30日(土)までのうち6日間
 接種した人数:104人

2 判明の経緯及び原因
 令和4年10月14日(金)、本市で住所地外接種を受けた方の住民登録のある自治体から本市宛てに、「さいたま市内の医療機関で有効期限を超過したモデルナ社ワクチンを接種に使用している」との連絡がありました。調査の結果、当該医療機関において、有効期限を超過したワクチンで104人に接種を実施していたことが判明しました。
 モデルナ社ワクチンの有効期限は、令和3年11月に3か月延長されており、本市では市内医療機関への納品の際に、各ワクチンの延長後の有効期限について案内しているところです。今回接種に使用したワクチンは令和4年5月28日(土)まで使用可能と案内していましたが、当該医療機関では、さらに3か月後の8月28日(日)まで使えるものと誤認し、接種に使用してしまったものです。

3 今後の対応
 有効期限を超過したワクチンを接種した104人には、10月15日(土)以降、当該医療機関から郵送又は電話で連絡し、順次健康観察を行っています。

4 再発防止策について
 ワクチンの保管方法及び適切な取扱いについて、市内全ての個別接種実施医療機関に改めて周知を行い、再発防止を図ります。

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保健衛生局/保健所/新型コロナウイルスワクチン対策室 
電話番号:048-767-7397 ファックス:048-840-2210

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