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更新日付:2023年6月3日 / ページ番号:C094387

(令和5年6月1日発表)食中毒事件の発生について

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1 事件発生の探知

令和5年5月28日(日曜日)、市内飲食店利用者の家族からさいたま市保健所に「5月26日(金曜日)に家族1名及びその同僚2名がさいたま市内の飲食店を利用し、5月27日(土曜日)夕方から3名とも下痢、嘔吐、発熱の症状を呈している。」という旨の通報があり、調査を開始しました。

2 調査結果(発表日現在)

  • 喫食者数:2グループ4名
  • 患者数:4名
  • 喫食日時:令和5年5月26日(金曜日)19時頃
  • 発症日時:令和5年5月27日(土曜日)12時頃から令和5年5月28日(日曜日)7時頃
  • 主な症状:下痢、腹痛、嘔吐、発熱
  • 病因物質:ノロウイルス
  • 原因食品:令和5年5月26日(金曜日)に当該飲食店が調理、提供した食事
  • 原因施設:飲食店(桜区)

3 上記施設を原因施設と断定した理由

  • 令和5年5月26日(金曜日)に当該施設で食事をした2グループ4名全員が、5月27日(土曜日)12時から5月28日(日曜日)7時にかけて発症していること。
  • 発症者4名の共通食が当該施設で提供された食事に限定されたこと。
  • 発症者4名からノロウイルスが検出されたこと。
  • 潜伏時間、症状等の疫学的事項がノロウイルスによる食中毒と一致したこと。
  • 従事者3名からノロウイルスが検出されたこと。

4 行政処分の内容

さいたま市保健所は、食品衛生法に基づき、原因施設に対して以下の行政処分を行いました。

  • 処分年月日:令和5年6月1日(木曜日)
  • 営業停止:2日間(令和5年6月1日から令和5年6月2日まで)

5 指導内容

さいたま市保健所では、食中毒の再発防止を目的として、営業者、従業員に対する衛生教育等を行います。

6 その他

さいたま市保健所では、引き続き市内の飲食店等に対し衛生管理の徹底を喚起していきます。

7 問い合わせ先

生活衛生課
課長:小島
担当:小澤、岡崎
電話:829-1296、829-1300
内線:2930、2943、2944

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この記事についてのお問い合わせ

保健衛生局/保健部/生活衛生課 食品・医薬品安全係
電話番号:048-829-1300 ファックス:048-829-1967

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