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更新日付:2024年3月29日 / ページ番号:C000110
住所 〒330-9588 さいたま市浦和区常盤6丁目4番4号 さいたま市役所11階
電話 048-829-1490(交通安全施設係) 048-829-1491(道路橋りょう係)
ファックス番号 048-829-1988
道路環境課では、歩道整備や無電柱化等の交通安全施設の整備に係わる事業並びに、道路や橋りょうといった社会インフラの維持管理及び整備に係わる事業を推進しています。
「ゾーン30プラス」とは、生活道路における交通安全対策の一つで、ある一定の範囲内(ゾーン)の生活道路について歩行者等の安全を確保するための事業です。最高速度30 km/hの速度規制を定めた「ゾーン30」と、車両の通行部分を局所的に狭める「狭さく」や、路面に凸部を設ける「ハンプ」等の物理的デバイスを適切に組み合わせた、歩行者優先の安全安心な通行空間の整備に取り組むものです。
道路は、日常生活や社会生活を支える最も基本的な移動空間等として大変重要な役割を果たしています。
本事業では、毎日利用されている道路の拡幅を伴わない整備や老朽化の改善など、沿道の市民のみなさまのニーズに応えるため、みなさまにまとめていただいた道路整備へのご要望をもとに、具体的な整備を行い、更なる道路の安全性及び利便性の向上を目指します。
さいたま市には、道路幅が4メートルに満たない狭い道路が多くあります。
狭い道路は、消防・救急等の緊急活動の妨げになるだけではなく、歩行者等と車がすれ違いできないなどの交通安全や防災上など市民の生活を守るうえで解消に努める必要があります。
本事業では、建築に関係なく、沿道の市民の皆様と行政が協力して、市が道路後退用地の寄附を受け、狭い道路の拡幅整備を進め、市民の暮らしやすい生活環境を目指します。
さいたま市では、橋梁の良好な保全のための維持管理計画として『さいたま市橋梁長寿命化修繕計画』を策定しました。
本計画は、これまでの橋梁の損傷による劣化が進行してから補修する「事後保全」から、損傷が小さいうちから計画的に補修をする「予防保全」管理へ移行することで、橋梁の安全性・信頼性を確保することと、維持管理費のコスト縮減と予算の平準化を図ることを目的としています。
さいたま市では、歩道橋に通称名を命名することができる権利を売却し、その収入を歩道橋の維持管理費に充てることで市民の安全・安心に役立ち、民間企業へ地域活動及び社会貢献の場を提供することを目的とした、歩道橋ネーミングライツ事業に賛同していただけるパートナーを募集しています。
建設局/土木部/道路環境課
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