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更新日付:2023年4月1日 / ページ番号:C007977

下水道総務課の紹介

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住所 〒330-9588 さいたま市浦和区常盤6丁目4番4号 さいたま市役所11階
電話 048-829-1553 ファックス番号 048-829-1975

下水道総務課では、下水道部内の庶務、連絡調整、業務委託に係る入札、各協議会関係、他の課の所管に属さない事項に係る事務を行っています。
また、下水道使用料、下水道事業受益者負担金及び水洗便所改造資金貸付に係る事務を行っています。

課の主な事務

  • 下水道事業審議会に関すること。
  • 北部建設事務所下水道管理課及び南部建設事務所下水道管理課との連絡調整(下水道使用料、下水道事業受益者負担金及び水洗便所改造資金貸付に係るものに限る。)に関すること。
  • 水道局との連絡調整(下水道使用料に係るものに限る。)に関すること。

下水道事業審議会

広く市民の皆様からのご意見を聴き、市政への市民参加を進めるとともに、下水道事業のあり方についてご審議をいただくため、市長への常設の諮問機関として設置しています。会議は年に数回開催し、会議の開催結果や議事録を閲覧できます。 詳しくはこちらへ(新しいウィンドウで開きます) 下水道事業審議会

下水道使用料

下水道施設の維持管理や汚水の処理費用等に必要な経費を、下水道を使用している皆様に負担していただくものです。下水道使用料は、上水道の使用水量を基本に算定しています。水道料金と合わせて2か月ごとに納めていただいています。(減免制度等があります)。 詳しくはこちらへ(新しいウィンドウで開きます) 下水道使用料

下水道受益者負担金制度

下水道施設の建設には、莫大な費用が必要となります。そこで、下水道が整備された地域の土地の所有者や権利者の方に、建設費の一部を負担していただく制度です。この制度によって、下水道の整備はさらに促進されていきます。 詳しくはこちらへ(新しいウィンドウで開きます) 受益者負担金

水洗便所改造貸付制度

既存のトイレを公共下水道に接続するための改造工事費が、自己資金のみでは不足する方に、その費用をお貸ししています。 詳しくはこちらへ(新しいウィンドウで開きます) 水洗便所改造資金貸付制度

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地図情報

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この記事についてのお問い合わせ

建設局/下水道部/下水道総務課 
電話番号:048-829-1553 ファックス:048-829-1975

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