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更新日付:2020年10月5日 / ページ番号:C001463
母子健康手帳は、妊娠の届出をした妊婦に交付されます。
母子健康手帳は、お母さんとお子さんの健康を守るためにつくられたもので、妊娠から出産、育児、予防接種、健康診査などの記録をする上で大切です。失くしたり、汚したりした時は、再交付しますので、交付窓口へご相談ください。また、母子保健サービスや子育て支援などの情報をまとめた別冊版を同時に配布しておりますので、ご活用ください。
妊娠に気づいたらできるだけ早くに医療機関(産婦人科)を受診しましょう。医療機関での妊娠の確認検査で妊娠が確認されたら、できるだけ早く母子健康手帳の交付を受けましょう。
令和2年10月1日より母子健康手帳の様式の一部が改正されています(詳しくはこちら)
・妊娠・出産包括支援センター(各区役所保健センター)
妊娠・出産包括支援センターでは、助産師などの専門の職員が妊娠・出産育児に関するサービスの情報提供やサポートを致します。また、ご心配なこと、体調のことなどご相談に応じています。妊娠期の過ごし方、出産や育児のこと、体調や不安なことなど、お気軽にご相談ください。
・各区役所区民課
・各支所・市民の窓口
※郵送では受付をしておりません。直接、交付窓口へ届出ください。
(補足)さいたま市では、毎月最終日曜日の8時30分から17時15分まで区役所の窓口を開設しております。(支所・市民の窓口は除きます。)(3月は最終日曜日に加え、最終土曜日も開設しています。)母子健康手帳交付以外の業務も取り扱っており、お待ちいただくこともありますので、平日にお越しいただくことが難しい場合はご利用ください。また、時間に余裕を持ってお越しください。
(補足)休日窓口の詳しい内容は「区役所の休日窓口をご利用ください」でご確認ください。
8時30分から17時15分(土曜日、日曜日、祝日、年末年始は除きます。)
(補足)大宮駅支所及び各駅市民の窓口(原山市民の窓口、山崎市民の窓口、府内市民の窓口を除く)につきましては、19時までとなります。
*母子健康手帳の交付を受ける際には、妊娠の届出が必要です。原則、妊婦本人が届け出てください。
・本人が届け出る場合
1.本人の確認ができるもの(運転免許証、パスポート等)※
2.マイナンバーカードまたは通知カード
・代理人(妊婦以外の方)が届け出る場合
1.代理人の本人確認ができるもの(運転免許証、パスポート等)※
2.委任状
3.妊婦のマイナンバーカード(写し)または通知カード(写し)
※本人確認について、健康保険証等の顔写真のないものは、2つ以上の書類の確認が必要となります。詳しくはお問合せください。
無料
※交付された母子健康手帳等に落丁・乱丁があった場合は、交付窓口へお持ちください。
【改正点】
P3:育児休業期間の記入欄について、父親、母親それぞれの欄が設けられました。
P31・35・41時1分歳6か月児健診、3歳児健診及び6歳児健診の予防接種の欄にロタウイルス感染症に係る予防接種が追加されました。
P50:予防接種の記録欄にロタウイルス感染症に係る予防接種の記録欄が追加されました。
P50・51・52:予防接種の記録欄にメーカー又は製剤名を記載するよう改正されました。
保健福祉局/保健所/地域保健支援課 親子すこやか支援係
電話番号:048-840-2208 ファックス:048-840-2229
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