メインメニューへ移動 メインメニューをスキップして本文へ移動 フッターへ移動します


ページの本文です。

更新日付:2018年6月1日 / ページ番号:C059905

海外に転出するときの選挙の手続き

このページを印刷する

外国にいても「在外選挙制度」により、日本の国政選挙の投票ができます。海外で投票するには在外選挙人名簿への登録を申請する必要があります。ここでは、出国前に国外への転出届を提出する場合に区選挙管理委員会の窓口で申請する方法(出国時申請)について説明します。

出国前に区選挙管理委員会窓口で申請する方法(出国時申請)

登録資格

  1. 年齢満18歳以上の方
  2. 日本国籍をお持ちの方
  3. 国内の最終住所地の区の選挙人名簿に登録されている方
  4. 国外の住所を有する方

申請書の提出方法

転出届提出後、申請者本人又は申請者からの委任を受けた方が、直接、最終住所地の区選挙管理委員会の窓口で申請してください。

  • 申請書は区選挙管理委員会にあります。また、このページ下部からダウンロードするか、総務省(新しいウィンドウで開きます)のホームページでも入手できます。
  • 申請できる期間は、転出届の提出日から転出届に記載された転出予定日当日までの間です。
  • 郵便での提出はできませんのでご注意ください。
  • 提出先は最終住所地の区の選挙管理委員会です。他の区の選挙管理委員会には提出できませんのでご注意ください。

申請時の持参書類

申請者本人による申請

本人確認書類(旅券(パスポート)、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証、国公立大学の学生証など)

申請者から委任を受けた方を通じた申請

申請者の本人確認書類(上記のとおり)に加え、次の書類が必要になります。

  1. 委任を受けた方の本人確認書類(旅券(パスポート)、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証、国公立大学の学生証など)
  2. 申出書
  • あらかじめ、登録申請者本人が「申出書」と「在外選挙人名簿登録移転申請書」に署名する必要があります。
  • 申出書は区選挙管理委員会にあります。また、このページ下部からダウンロードするか、総務省(新しいウィンドウで開きます)のホームページでも入手できます。

その他

  • 申請書に記入した内容に変更があった場合は手続きが必要になりますので、在外選挙人証を受け取るまでに変更があった場合は、至急、最終住所地の区選挙管理委員会にご連絡ください。手続きにはこのページ下部の変更届出書のほか、変更があったことを証明する書類が必要になる場合があります。(在外選挙人証を受け取った後に氏名等の変更があった場合には、在外公館等に手続きの方法をご相談ください。)
  • 国外に住所を有することが登録の要件になりますので、出国後は早めに、在外公館等に「在留届」を提出してください。(インターネットでも届出ができます。)
  • 投票の方法など、詳しくは外国に居住している場合の投票制度(在外選挙制度)のページをご覧ください。

詳しくは、区の選挙管理委員会へお問い合わせください。

関連ダウンロードファイル

この記事についてのお問い合わせ

選挙管理委員会事務局/選挙課 
電話番号:048-829-1773 ファックス:048-829-1994

お問い合わせフォーム