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更新日付:2023年5月9日 / ページ番号:C072528

雇用先からの解雇等により社員寮等を退去し、居住の場を失った求職者のため、市営住宅を提供します

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さいたま市では、雇用先からの解雇、雇止めにより社員寮等から退去を余儀なくされる求職者に、一時的な住居として市営住宅を6ヶ月の期限付きで提供しています。
詳細は、下記ダウンロードをご覧ください。

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建設局/建築部/住宅政策課 住宅整備係
電話番号:048-829-1521・1522 ファックス:048-829-1982

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