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ページ番号:J000431

住宅に関する施策など

「個人が取得した建築後使用されたことのある住宅用家屋(中古住宅)の場合」の住宅用家屋証明の申請には、次の書類が必要になります。

「個人が取得した建築後使用されたことのない住宅用家屋(建売住宅・分譲マンション)の場合」の住宅用家屋証明の申請には、次の書類が必要になります。

「個人が新築した住宅用家屋の場合」の住宅用家屋証明の申請には、次の書類が必要になります。

さいたま市では、分譲マンション居住者や管理組合に対して、マンション管理士による無料相談会やセミナーを開催し、マンション管理に関する様々な問題の解決に苦慮されている方々を支援しております。

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