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更新日付:2020年5月19日 / ページ番号:C005120
「狂犬病予防法」に基づき、犬の登録、狂犬病予防注射済票の交付などの業務を行っています。
市内で放浪している飼い主不明の犬や、負傷して動けない犬猫がいる場合、センターで保護収容し、元の飼い主探しを行います。
飼い主不明の犬については、「狂犬病予防法」に基づきセンターにて保護収容します。
負傷している犬猫については、「動物の愛護及び管理に関する法律」に基づきセンターにて保護収容します。
なお、野良猫が生活しているというだけの場合、収容や捕獲は行っていません。
「飼っている動物が逃げてしまった」という方は、当センターへお知らせください。
迷子動物・保護動物の届け出について
保護収容された動物については、収容日の翌日から5日間、センター及び各区役所掲示板にて収容動物の公示を行います。また、センターホームページにも同様の情報を載せております。((注意)掲載期日が休館日と重なる場合、情報の公開は翌開館日までとなります。)
保護収容された動物を返還する場合、法律などに基づき手続きを行います。
犬または猫の引き取りを所有者から求められた場合、飼い主の責任、終生飼養の義務をお話しし、まずは所有者自身で新しい飼い主を見つけるよう指導します。
新たな飼い主を見つけることができず、動物が取り残されるなど、やむを得ない場合に限り引き取りを行います。
動物の殺処分数を減らすため、安易な引き取りを抑制しています。また、保護を要しない野良猫・子猫の引き取りは行っていません。
引き取りに要する費用 1匹につき 2,090円
(生後90日以内の犬または猫については10匹以内まで2,090円)
「狂犬病予防法」に基づき、飼い犬の登録や、狂犬病予防注射の実施・啓発を行います。
飼い犬の登録については、当センターならびに各区役所のくらし応援室にて対応しています。
集合狂犬病予防注射については毎年春に実施しています。
犬の登録と狂犬病予防注射
保健衛生局/保健部/動物愛護ふれあいセンター
電話番号:048-840-4150 ファックス:048-840-4159
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