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更新日付:2018年6月30日 / ページ番号:C007452
「特定動物」とは国が指定した危険動物のことで、原則として飼養したり保管したりすることが禁止されています。市内で、特定動物を飼養する場合、人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがある動物として、市長の許可が必要になります。許可を取得するためには、国や自治体が定めた基準に適合することが条件となります。
特定動物の飼養許可取得にあたり、ご不明な点については当センターまでお問い合わせください。
保健福祉局/保健部/動物愛護ふれあいセンター
電話番号:048-840-4150 ファックス:048-840-4159
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