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更新日付:2021年3月18日 / ページ番号:C032655
社会性をもって、一定以上の頻度又は取扱量で、有償・無償の別を問わず事業者の営利を目的として動物の取扱いを行う場合には、第一種動物取扱業の登録を受けることが必要です。対象となる動物は実験動物、畜産動物を除く哺乳類、鳥類、爬虫類です。第一種動物取扱業の登録を受けるにあたっては、一人以上の常勤の動物取扱責任者の設置が義務付けられており、動物取扱責任者になるためには特定の条件を満たさなければなりません。第一種動物取扱業の登録についてご不明な点は当センターまでお問い合わせください。
保健衛生局/保健部/動物愛護ふれあいセンター
電話番号:048-840-4150 ファックス:048-840-4159
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