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更新日付:2024年1月30日 / ページ番号:C007933

犬・猫の譲渡について

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さいたま市動物愛護ふれあいセンターでは犬または猫の譲渡事業を行っています。
譲渡された方をとおして、正しい飼い方がその地域へ普及するよう、模範的な飼い主になっていただきたいと願っております。

飼う前によく考えましょう

動物はぬいぐるみではありません。毎日様々なお世話が必要になります。

  • 動物は長生きします。動物の命に最後まで責任がもてますか?
  • 家族みんなが動物を飼うことを望んでいますか?動物アレルギー等大丈夫ですか?
  • 毎日のごはん、通院など、お世話にはお金がかかります。経済的な余裕はありますか?
  • 動物のお世話や病気の際の通院など時間も必要です。動物と向き合う十分な時間はありますか?
  • 動物を飼うには、様々な知識が必要になります。飼い方について学ぶ意思はありますか?

他にも予期せぬトラブルがあるかもしれません。もう一度動物を飼う意味を考えてみてください。

譲渡には条件があります

  • さいたま市内在住であること(原則65歳まで、未成年不可)
  • 自分に何かあった時に、自分の代わりに動物の世話ができる人がおり、同意の署名が得られること。(原則65歳まで、未成年不可)
  • 飼育可能な環境であること
    (補足)集合住宅、借家等にお住まいの場合は、飼育許可が明記されている書類の写しを提出していただきます
  • 同居者全員の同意があること
  • 譲渡前講習会に参加できること
  • 誓約書・飼養調査票などの提出および内容を遵守すること
  • 避妊・去勢手術を実施すること
  • 室内飼育を実施すること(猫の場合)
  • 関係法令を必ず守ること

※譲渡条件を満たさない場合には譲渡をお断りすることがあります。

譲渡対象の動物とは?

  • さいたま市内で保護・収容され、飼い主が現われなかった「犬・猫」、または、様々な事情により飼い主が手放した「犬・猫」です。
  • 種類は雑種が多く、詳細な年齢はわかりませんが成犬・成猫が多いです。
  • センターへ来る前の病歴等は一切不明です。
  • 当センターにおいて基本的な健康診断及び性格の診断を済ませています。
  • 犬の場合は、人になつくように飼育管理しているため番犬には向きません。なお、「しつけ」等のトレーニングは、飼い主様が行っていただく必要があります。

譲渡の流れ(事前申し込み→譲渡前講習会の受講→審査→トライアル(お試し期間)→正式譲渡)

1 譲渡の事前申し込み

以下の「譲渡事業のご案内」をよくお読みになられた上で、「犬または猫の譲渡前講習会参加申込書」を印刷し、必要事項をご記入後に書類をFAXにて送信もしくは封筒に入れてセンターまで送付してください。
センターまたは区役所くらし応援室に置いてあるパンフレットのハガキでの申し込みも受け付けています。
受け付け後、センターから封書にて「開催日の通知」及び「提出書類」等を送付します。(申込書の内容についてお電話にて確認させていただく場合がございます)

譲渡事業のご案内(PDF形式:4,149KB)
犬または猫の譲渡前講習会参加申込書(FAX)(ワード形式:67KB)
犬または猫の譲渡前講習会参加申込書(FAX)(PDF形式:64KB)

  メールの場合、以下の項目をコピペしてお使い下さい。
  ・申請者(主に世話をする方)の郵便番号・住所・氏名・年齢・電話番号(固定電話、携帯電話)
  ・希望する動物の種類 犬(いずれも可・成犬・子犬)(大型・中型・小型)、猫(いずれも可・成猫・子猫)
  ・譲渡を希望する理由 (例)引き取り手のない動物を家族として迎え入れたい。
  ・飼養場所の所在地 申請者住所と同じ、その他(         )
   ・住居 一戸建て(自家・借家)・集合住宅(アパート・賃貸マンション・分譲マンション)・その他(        )
  ・飼養方法 屋内・屋外
  ・現在飼育中の動物
  ・家族構成(申請者以外) 氏名・年齢・続柄
  ・飼養引受人(家族、親せき等) 氏名・年齢・続柄
  ・家族全員の同意 あり・なし
  ・飼養引受人の同意 あり・なし
  ・パンフレット「犬・猫の飼養を希望される方へ」の譲渡条件を確認しましたか? はい・いいえ
   ・ご要望・ご質問など(例:平日の受講は難しい、高齢犬でも可など)

2 譲渡前講習会の受講

動物に関するマナーや法令、動物由来感染症等について受講していただきます。また、各種必要書類を提出していただきます。
事前予約制ですので、突然来所されても受講できません。

3 審査

譲渡前講習会時に提出いただいた書類等を基に譲渡の可否の審査及び譲渡できる動物の条件を決定します。

4 トライアル(お試し期間)

  その時センターにいる動物の中に気になる子がいたらトライアル(2週間程度)開始です。
  気になる子がいない場合は、新たに譲渡対象の動物が加わった際などにご連絡します。

5 正式譲渡

トライアルで問題なければ、各種書類の提出、譲渡動物の情報引継ぎを行い、譲渡動物を正式に譲渡いたします。
犬の場合には、狂犬病予防法に基づく登録を行っていただきます。

現在、犬・猫の譲渡につきましては、個別対応をしております。

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この記事についてのお問い合わせ

保健衛生局/保健部/動物愛護ふれあいセンター 
電話番号:048-840-4150 ファックス:048-840-4159

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