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更新日付:2021年8月20日 / ページ番号:C050452

第一種動物取扱業の概要について

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第一種動物取扱業とは

 ペットサロンやブリーダーなど、動物を取り扱う業は「動物取扱業」とされ、営利性のある第一種動物取扱業と非営利の第二種動物取扱業に分けられます。

対象となる動物の範囲

 動物取扱業の対象となる動物の範囲は以下のとおりです。

対象 対象外
分類 ほ乳類、鳥類、爬虫類 両生類、魚類、昆虫類
目的 家庭動物(レース鳩、伝書鳩含む)、展示動物(乗馬含む) 農業畜産、畜力利用、試験研究用

 例えば、魚類のみを扱う熱帯魚店は第一種動物取扱業の登録は必要ありませんが、熱帯魚店で亀(爬虫類)を販売しようとする場合には販売業として登録が必要になります。

「業」の考え方

 ある動物を取り扱う行為が「業」にあたり、第一種動物取扱業の登録が必要かどうかは、以下のような要件すべてを満たすかどうかを基準に判断します。
 業にあたるかどうかは複雑かつ総合的に考慮されるので、必ず取り扱いを始める前にご相談ください。

要件 内容 解説

社会性があること

特定かつ少数の者を対象としたものでないこと。
直接的に不特定多数の者を対象にしていない場合も含む。

例えば、特定の販売店にのみ犬を卸すようなブリーダーの場合であっても、その犬は流通経路に乗って不特定多数の顧客に販売されることから、社会性があると判断されます。

営利性があること

単に金銭を得ることだけでなく、物々交換や優待などなんらかの財産的利益を得ることも含む。間接的に財産的利益を得る場合も含む。

例えば、ショッピングセンターに無料の動物ふれあいコーナーを設けた場合、そのコーナーによって全体の収益性が向上するので、営利性ありと判断されます。
逆に、金銭の授受があっても、交通費などの実費のみを得る場合は営利性なしと判断されることもありえます。

一定の頻度
または
一定の取扱い数量

行為に反復継続性があること。
または
複数頭数を取り扱うこと。

取扱数量、頻度のいずれかが一定基準を超える場合は要件を満たすと判断されます。

例えば、個人宅でたまたま生まれた子犬を販売する行為は1回1~2頭で1~2回程度であれば反復継続性があるとは言えませんが、毎年子犬を産ませて販売するのであれば年間1頭を超えると反復継続性があるとみなされるというように取扱いの態様を総合的に見て判断されます。

第一種動物取扱業者の例

 第一種動物取扱業者の業種と具体例は以下のとおりです。

 なお、非営利でこれらの業を行う場合は、第二種動物取扱業として届出が必要です。
 (例:公営の無料動物園(展示)、動物愛護団体が行う無償の譲渡事業(譲渡し))

業種 内容 具体例
販売 動物の小売り、卸売りやそれらを目的とした繁殖や輸出入を行う業
※取次ぎ業や代理業も含む。
小売業者、卸売り業者、販売目的の繁殖又は輸入を行う業者、露店等における販売のための動物の飼養業者、飼養施設を持たないインターネット等による通信販売業者
保管 顧客から動物を預かる業

ペットホテル業者※1、美容業者(動物を預かる場合※2)、ペットのシッター
 

※1ホテル等で宿泊客のペットを預かる場合も保管業とみなされる場合がある。
※2トリミング中、必ず飼い主が立ち会う場合は保管業とみなさない場合もある。

貸出し 撮影、展示、愛玩、繁殖などの目的で動物を貸し出す業
※依頼者の求めに応じて動物を使用させる業で、飼育員同伴の有無にかかわりません。
ペットレンタル業者※1、映画等のタレント・撮影モデル・繁殖用等の動物派遣業者

※1ペットショップで売買契約前のいわゆるお試し飼育期間(トライアル期間)を設ける場合も含む。
訓練 顧客の動物を訓練する業 動物の訓練業者、調教業者、出張訓練業者
展示 動物を顧客に見せたり、ふれあわせたりする業 猫カフェ、動物園、水族館、移動動物園、動物サーカス、乗馬施設、動物ふれあいやアニマルセラピーなどの業者
競りあっせん 動物の競り場を提供する業 動物のセリ場の主催業者
譲受飼養 顧客から動物を譲受けて飼育する業 いわゆる老犬猫ホームなど

第一種動物取扱業者が事業所外で業を行う場合

 イベント会場などで販売や展示を行う場合は注意が必要です。

 販売の場合は、令和2年6月1日から施行された改正動物愛護管理法により、販売業の登録を受けている業者が事業所以外で販売を行うことはできなくなります。イベント会場などで短時間の販売を予定している事業者は、事前にお問い合わせください。

 展示の場合は、ごく短時間(たとえば設置から撤収までが数時間で終了するような場合)であれば、通常、申請の必要はありません。しかし、事業を行うための施設があり、一連の業活動が24時間を超えるときには、すでに登録を受けている事業所とは別個の事業所を設営しているとみなされるため、イベント会場等の所在地を管轄する自治体で、新たな登録を受ける必要があります。

 一連の業活動にどのような活動が含まれるかについては、自治体ごとに判断が異なり、また様々なイベント等の態様により個別に審査される部分も多いので、必ず管轄自治体にお問い合わせください。

動物取扱業における犬猫の飼養管理基準について

 令和3年6月1日から施行された改正動物愛護管理法により、新たに定められた動物取扱業における犬猫の飼養管理基準の主なものについてはこちら(飼養管理基準啓発リーフレット)です。

 さらに詳しくお知りになりたい方は、環境省「動物取扱業における犬猫の飼養管理基準の解釈と運用指針~守るべき基準のポイント~」をご覧ください。
 掲載ホームページ:http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/pamph/r0305a.html

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この記事についてのお問い合わせ

保健衛生局/保健部/動物愛護ふれあいセンター 
電話番号:048-840-4150 ファックス:048-840-4159

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