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更新日付:2022年7月29日 / ページ番号:C050453

第一種動物取扱業の登録申請について

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1.登録を受けるために必要な要件

第一種動物取扱業者として登録を受けるためには、あらかじめいくつかの要件を満たすことが必要です。
主な要件は以下のとおりです。詳細な要件についてはお問い合わせください。
なお、一定数以上の動物(犬であれば10頭以上)を取扱う場合には、同時に化製場法による「動物の飼養又は収容の許可」が必要になる場合があります。

  1. 常勤の職員に事業所専属の動物取扱責任者となれる者がいること。申請者が兼任でも可。他事業所との兼任は不可。
    (参考)動物取扱責任者の資格について
  2. 事業所や飼養施設について事業の実施に必要な権原を有すること。賃貸物件で事業を行う場合は、貸主が動物取扱業を行うことに同意していること。
  3. 飼養施設について一定の施設基準を満たすこと。ただし、出張シッター業や出張訓練業、販売取次ぎ業など、飼養施設を有しない業態は除く。施設基準は業種業態によって異なるのでお問い合わせください。
  4. 申請者、動物取扱責任者、法人にあっては役員、使用人のいずれもが欠格事由(成年被後見人や被保佐人、破産者で未復権者、動物関連法令により罰金以上の刑に処せられた者など)に該当しないこと。

申請から登録までの流れ

登録申請の流れはおおむね以下のとおりです。

  1. (事業者)動物取扱責任者を選任する。(申請者自身が兼ねてもかまいません。)
  2. (事業者)事前相談・・・相談の際、飼養施設の平面図と動物取扱責任者の資格要件を示す書類を持参して相談してください。
  3. (事業者)建築基準法に関する事前相談・・・飼養施設の所在地を管轄する担当課に相談してください。
  4. (事業者)登録申請、申請手数料納付・・・センター窓口で受け付けます。申請書類に不足、不備があると受理できません。
  5. 書類審査・・・不足、不備があった場合、追加の提出書類や修正が指示されることがあります。
  6. 登録前の施設検査(事前検査)・・・施設に不備があった場合、設備の改善が指導され、適合するまで登録できません。
  7. 登録証発行・・・書類審査と事前検査に合格すると、1~2週間程度で登録証が発行されます。
  8. (事業者)登録証受理・・・センター窓口で登録証を交付します。郵送を希望される場合はレターパックをご用意ください。
  9. (事業者)事業所内の見えやすい場所に第一種動物取扱業者の標識を掲示する。
  10. 出張業など事業所外で業を行う場合は識別章を名札や腕輪で装着する。
  11. (事業者)チラシやホームページに第一種動物取扱業の標識と同じ内容を掲載する。
  12. (事業者)営業開始

  13. 【毎年】動物取扱責任者研修会を受講・・・本市で開業している施設の動物取扱責任者は、本市の開催する研修会を1年に1回受講しなければなりません。研修会の日程は郵送で通知します。
  14. 【5年後】登録更新申請・・・登録は5年ごとの更新制です。更新しなかった場合、登録が失効します。

2.事前相談(図面相談)とチェックされる内容

第一種動物取扱業は人的、物的要件を満たさなければ申請しても登録が拒否されます。
要件を満たすために新たに職員を雇用したり、施設を改修したりする必要が生じることもあります。
登録を申請する前に、動物取扱責任者の人選と飼養施設の平面図ができた段階で、動物愛護ふれあいセンターに相談することをおすすめします。

事前相談では図面などを見ながら次のようなことが確認されます。

  1. 飼養施設は居住区画と壁などで明確に区画できているか。導線は密に交わりすぎないか。
    (衛生管理のため居住部分と飼養施設の共用不可。 悪い例:リビングで業務に関わる犬を飼育する。)
  2. 給排水設備、洗浄設備は人の生活に要するものとは別か。
    (衛生管理のため人のための給排水設備の共用不可。悪い例:人の風呂で業務に関わる犬を洗う、人の流し台で動物の食器を洗う。)
  3. ケージ等から外部まで二重の逸走防止策が取れているか。
  4. 飼養スペースとケージ等の広さは動物に対して十分な余裕があるか。
  5. ケージ等の数は動物の頭数に対して十分な余裕があるか。
  6. ケージ等を積み重ねるときは、ケージ同士、壁や床への固定は行われるか。
  7. 飼養施設に動物が入ってから出るまでの流れと管理はどのようになるか。
  8. 動物取扱責任者は常勤で他の施設と兼務していないか。資格は適正か。

3.広告について

第一種動物取扱業者がチラシやホームページなど広告を行う場合は、登録番号や有効期限など第一種動物取扱業者の標識と同じ内容を掲載しなければなりません。

したがって、実際に登録が完了するまで、広告は行えません。

4.業種、業態ごとに必要な提出書類

提出する書類は業種や飼養施設の有無、法人か個人事業主かによって異なります。

書類 犬猫等販売業

貸出し

犬猫以外の動物の販売

保管

訓練

展示

競りあっせん

譲受飼養

様式 記入例
第一種動物取扱業登録申請書(業種ごとに作成、各正副2部)

※正副2部

※正副2部

※正副2部

【様式第1】第一種動物取扱業登録申請書(PDF形式 129キロバイト)

【様式第1】第一種動物取扱業登録申請書(ワード形式 61キロバイト)

申請者・動物取扱責任者・役員・使用人が動物愛護管理法第12条第1項第1号から第7号の2までに該当しないことを示す書類

(欠格要件非該当証明)

※個人事業主の場合、役員分は不要。

※個人事業主の場合、役員分は不要。

※個人事業主の場合、役員分は不要。

【参考様式第1】法第12条第1項第1号から第7号の2までに該当しないことを示す書類(PDF形式 61キロバイト)

(記入例)(記入例【参考様式第1】法第12条第1項第1号から第7号の2までに該当しないことを示す書類PDF形式 201キロバイト)
動物取扱責任者や、それ以外の重要事項の説明や動物を取り扱う職員の資格要件を示す書類
※実務経験証明書、資格証、卒業証書など。
※資格証、卒業証書は原本を提示し、コピーを提出。

(参考)実務経験証明書

Word形式

実務経験証明書の記入例

飼養施設(事業所)付近の見取り図 記載例
〔飼養施設「有」の場合は必須〕飼養施設の平面図

※飼養施設がない場合は不要。

※飼養施設がない場合は不要。

〔法人の場合は必須〕役員の氏名・住所一覧

※個人事業主の場合は不要。

※個人事業主の場合は不要。

※個人事業主の場合は不要。

参考様式

Word形式

記入例
〔法人の場合は必須〕登記事項証明書(履歴事項全部証明書で3ヶ月以内のもの)

※個人事業主の場合は不要。

※個人事業主の場合は不要。

※個人事業主の場合は不要。

権原を示す書類
施設が自己所有の場合・・・自認書、土地登記事項証明書など
施設が他者所有の場合・・・場所使用承諾書、第一種動物取扱業を行うことが明記された賃貸契約書等の写しなど

〔販売、貸出しの場合は必須〕第一種動物取扱業の実施の方法

※正副2部

※正副2部

様式

〔犬猫等販売業者のみ必須〕犬猫等安全計画書

※正副2部

別紙付きの場合の記載例
〔犬猫の取扱いがある業者のみ必須〕ケージの平面図・立面図 記載例

〇:必要 △:一定の場合に必要 -:不要

※犬猫等販売業者とは、飼養施設を設けて犬または猫を繁殖・販売する業者のことです。

※第一種動物取扱業登録申請書、第一種動物取扱業の実施の方法、犬猫等健康安全計画は2部作成してください(コピー可)。1部は控えとして受付印を押印して返却しますので、事業所で保管し届出内容を確認するのに用いてください。

5.申請手数料

申請手数料は、動物愛護ふれあいセンター窓口で現金納付してください。

1業種のみ 16,000円
同時申請1業種につき8,000円

例1:販売業1業種のみ申請 16,000円
例2:販売業、保管業、訓練業の3業種を同時申請 16,000円+8,000円+8,000円=32,000円
例3:販売業を申請し、その数日後に保管業を申請 各16,000円(計32,000円)

6.申請先

さいたま市内に事業所を設置する場合は、さいたま市動物愛護ふれあいセンターの窓口で申請を行ってください。

申請先:さいたま市動物愛護ふれあいセンター
〒338-0812 さいたま市桜区神田950-1(埼玉大学、桜区役所近く)
電話:048-840-4150
業務時間:8時30分~17時15分
休館日:日、月曜日、祝日、年末年始(月曜祝日の場合は翌火曜日も休館)

7.現地確認から登録証の発行まで

申請の受付時に、施設が完成する日を考慮して現地確認(事前調査)の日程を申請者とセンターで調整します。
事前調査の日までに提出していただいた書類を審査し、もし不備があれば修正や追加書類の提出を求めます。
施設が完成したら、現地確認を行います。申請書類通りに設置されたことが確認できたら、1週間程度で第一種動物取扱業者として登録され、第一種動物取扱業登録証が発行されます。
万一、書類や施設に不備があった場合は改善されるまで登録は保留されます。

第一種動物取扱業登録証が発行されたら連絡しますので、さいたま市動物愛護ふれあいセンター窓口で受け取ってください。

登録証の郵送を希望される場合

郵送での登録証交付を希望する場合は、レターパック(ライトで可)に送付先の住所等をご記入の上、申請時か現地確認時にお渡しください。 

申請の前に、建築基準法上の問題が無いかご確認ください

都市計画法および建築基準法の規定により、店舗や畜舎に制限がかかる地域があります。このため、第一種動物取扱業の登録を受けられても、建築基準法違反で建物や畜舎が使えないケースがありえます。

動物愛護ふれあいセンターでは、都市計画法や建築基準法に関わる助言、指導は行えませんので、申請の前に必ず各区の担当課に相談し、建築基準法上の問題が無いかをご確認ください。

詳しくは、下記のページをご確認ください。

(参照)用途地域による畜舎や店舗などの制限にご注意ください

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この記事についてのお問い合わせ

保健衛生局/保健部/動物愛護ふれあいセンター 
電話番号:048-840-4150 ファックス:048-840-4159

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