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更新日付:2022年5月31日 / ページ番号:C089157
令和元年6月に改正された動物の愛護及び管理に関する法律の概要について説明します。
環境省のホームページや埼玉県のホームページもご覧ください。
・マイクロチップの装着・登録義務等
犬猫販売業者にマイクロチップ装着、情報登録が義務化されます。
・取り扱う動物の管理の方法等に関する基準の遵守(令和3年6月1日施行、経過措置1年)
犬猫のケージ等の大きさ、従業員の人数当たりの取扱い頭数、繁殖の回数・年齢の基準を遵守しなくてはなりません。
※取扱い頭数については段階施行で、第二種はもう1年経過措置があります。
・動物の販売場所は事業所に限定
現物確認及び対面説明は事業所でしか行えません。
・動物に関する帳簿
犬猫販売業者以外でも作成が必要です。
・動物取扱責任者の要件(既存事業者は令和5年5月31日まで経過措置)
実務経験だけではなく、教育機関の卒業か資格の取得も必要です。
・取り扱う動物の管理の方法等に関する基準の遵守(経過措置以外)
飼養施設の管理、従業者の員数、環境の管理、疾病への措置、展示や輸送の方法、繁殖の方法などの基準を遵守しなくてはなりません。
・幼齢の犬猫の販売制限(天然記念物指定犬を除く)
出生後56日を経過しないと販売できません。
・登録拒否に関する事項の追加
暴力団員の登録拒否、登録拒否期間の延長、外為法違反による罰金刑以上での登録拒否が追加されています。
・勧告に従わない事業者の公表
勧告を受けた事業者が期限内にその措置を行わなかったときは、その旨を公表することができます。
・登録が失効・取消しになった事業者への勧告等
登録の失効・取消し後2年間は勧告、命令等を行うことができます。
・動物虐待の罰則強化
動物を殺傷、虐待、遺棄をした者に対しての懲役や罰金が重くなりました。
保健衛生局/保健部/動物愛護ふれあいセンター
電話番号:048-840-4150 ファックス:048-840-4159
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