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更新日付:2020年6月1日 / ページ番号:C040070

特定動物を移動させる場合の手続きについて

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特定動物を管轄区域外に移動する場合の手続きについて

特定動物管轄区域外飼養・保管通知書について

特定動物の飼養・保管許可を受けた者が、展示などの目的のため許可を受けた自治体の外の区域で期間飼養または保管を行おうとする場合、その区域に入る3日前までに通過先および滞在先の自治体に通知書(特定動物管轄区域外飼養・保管通知書)を提出しなければなりません。

この通知書は、滞在先だけでなく通過するすべての都道府県と政令市・中核市にも提出する必要があります。

なお、滞在先での滞在期間が3日を超える場合には、滞在先の自治体で新たに許可を取得する必要があります。

必要書類

※必要書類は自治体によって若干異なります。事前に各自治体にお問い合わせください。

提出先

通過先および滞在先の自治体すべてに提出してください。
提出先は自治体によって異なりますので、事前に各自治体にお問い合わせください。なお、埼玉県内の各自治体の提出先は次のとおりです。

  • さいたま市(政令市)
    提出先:さいたま市動物愛護ふれあいセンター
    住所:〒338-0812 さいたま市桜区神田950-1
    電話:048-840-4150
  • 川越市(中核市)
    提出先:川越市保健所 食品・環境衛生課
    住所:〒350-1104 川越市小ケ谷817-1 
    電話:049-227-5103
  • 越谷市(中核市)
    提出先:越谷市保健所 生活衛生課
    住所:〒343-0023 越谷市東越谷10-81 
    電話:048-973-7532
  • 川口市(中核市)
    提出先:川口市保健所 生活衛生課
    住所:〒334-0011 川口市三ツ和1-14-3
    電話:048-229-3979
  • 埼玉県(政令市、中核市を除く埼玉県各域)
    提出先:その区域を管轄する保健所 参考:保健所管轄区域案内 埼玉県(厚生労働省)
    ただし、複数の保健所管轄区域を通過する場合は埼玉県生活衛生課

提出方法

各自治体の窓口へ持参または郵送※。
※3日前までの到着が難しい場合は、まずファックスで送信し、後日、原本を郵送しても可。

提出期限

その地域に入る3日前(土日祝日、年末年始を除く)までに各自治体へ提出してください。

問い合わせ先

都道府県、政令市、中核市の連絡先はこちらを参考にしてください。

(参考)地方自治体連絡先一覧(環境省)

関連ダウンロードファイル

この記事についてのお問い合わせ

保健衛生局/保健部/動物愛護ふれあいセンター 
電話番号:048-840-4150 ファックス:048-840-4159

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