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更新日付:2020年6月1日 / ページ番号:C051954

特定動物の飼養・保管許可申請について

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特定動物の飼養・保管許可について

「特定動物」とは国が指定した危険動物のことで、現在約650種類が指定されています。これらの特定動物とその交雑種については、許可なく飼養したり保管したりすることが禁止されています。また、令和2年6月1日より愛玩目的での飼養は禁止(従前からの飼養は除く)となりました。

(参考)環境省 特定動物リスト [動物の愛護と適切な管理]

特定動物が逸走したり放獣されたりすると人の生活や環境に大きな被害が出るおそれがあるため、無許可飼養者は懲役や罰金に処せられます。また、許可を取得しても、その後、必要な届出を怠ったり、不適切な飼養を行ったりした場合には罰則が適用されます。

特定動物の飼養はどの種類でも非常に困難です。大型化したり攻撃的になったり高額な医療費が発生したりしても、動物遺棄やみだりな殺傷は、重い刑罰の対象となります。また、許可を要するために譲渡も非常に困難です。したがって、終生にわたってすべて飼い主責任として対処することが前提になります。

特定動物の飼養は重い社会的責任を伴います。そのため審査は非常に厳しいものとなると考えてください。

特定動物の飼養・保管許可申請にあたって注意する事項

特定動物の飼養・保管許可申請をする前に、いくつかの注意事項があります。

  1. 許可を得るまで特定動物を飼うことは原則としてできません。許可が得られる前に特定動物を飼養すると、無許可飼育として刑罰の対象になります。また、動物の販売業者も許可を得ていない者への販売が禁じられているので(通常、販売業者は許可証を確認してから販売します。)、許可を得ていない状況で販売業者と売買契約をすることはできません。
  2. 飼養困難時の譲渡先を確保しなければなりません。飼い主の病気や死亡、経済的な理由など、様々な理由で特定動物の飼養が難しくなることがあり得ます。都道府県知事・政令市長は特定動物の飼養が困難になった場合の措置が基準に適合することを確認できなければ許可してはならない旨が法に定められています。本市では、譲渡先が確保されていることを契約書や同意書などで確認しています。
  3. 他者所有の建物や土地で特定動物を飼養する場合は、貸主の了承を得てください。
    他者が所有する建物や土地などで特定動物を飼養しようとする場合は、事前に貸主の了承を得てください。万一、特定動物の逸走や事故が生じた場合は貸主にも一定の負担が生じます。また、貸主の了承がないまま特定動物を飼養すると契約違反に問われ、特定動物を飼養できなくなります。本市では、貸主の了承が得られていることを契約書や同意書で確認しています。
  4. 特定動物にマイクロチップを装着できる動物病院を確保してください。特定動物は逸走防止や遺棄防止のため、原則としてマイクロチップによる個体識別措置が義務付けられています(鳥のみ足環で代用可能。)。特定動物のマイクロチップ埋込に対応している動物病院は少ないため、販売店等から情報を収集し、事前に動物病院に確認してください。なお、本市では、動物病院の紹介は行っていません。
  5. 飼養施設の構造および規模について、必ず事前相談してください。
    特定動物の飼養施設(水槽やおり)は堅牢性や安全性など、一定の基準を満たさなければ許可を得ることができません。飼養施設が満たすべき基準は自治体によって異なります。また、法令や審査基準の改正によって今後変わる場合もあります。許可申請を行う前に、使用する予定の飼養施設の図面や写真を準備して、動物愛護ふれあいセンターの窓口で事前相談を行ってください。
  6. 飼養施設(水槽やおり)の購入や制作は、事前相談の後に行うことを強くお勧めします。申請には飼養施設の写真が必要になるので、申請までに飼養施設を購入し、建物や土地に設置する必要があります。しかし、基準に適合しない場合は、飼養施設の交換など多大な負担が生じるので、事前相談(図面相談)によって基準に適合することを確認した後で購入あるいは制作することをお勧めします。
  7. 申請の前に、建築基準法上の問題が無いかを担当課にご確認ください。
    建築基準法および都市計画法の規定により、動物を飼う施設(畜舎)に制限がかかる地域があります。このため、特定動物の飼養・保管許可が受けられても、建築基準法違反で畜舎が使えないケースがあり得ます。動物愛護ふれあいセンターでは建築基準法に関する助言、指導は行えませんので、必ず担当課に事前相談を行ってください。
    (参考)用途地域による畜舎や店舗などの制限にご注意ください

飼養施設と申請書類の事前相談

飼養施設が基準に適合しなかったり、申請書類に不備があったりした場合は、許可を得ることができないので、必ず事前相談を行ってください。

事前相談の時点で飼養施設を設置している必要はありませんが(申請の段階では写真提出のために設置が必要。)、相談には図面が必要です。既製品を使用する場合は、メーカーから図面と写真を取り寄せる方法が容易です。オーダーメイドや自己制作の場合は、図面を作成してください。

図面には(1)各部位の材質、(2)寸法、(3)扉や鍵の位置を分かるように記入してください。同型の飼養施設の写真があると説明が容易になります。また、日常飼養の手順(給餌、掃除、水替え、保温)などをどのように行うか説明できるようにしておいてください。

図面と写真を用意できたら、それらを持参して動物愛護ふれあいセンターで事前相談を行います。特定動物の申請を担当できる職員が不在の場合もあるので、前日までに予約しておくことをおすすめします。

事前相談で主に確認されること

  1. 飼養施設の設置場所は自己所有か他者所有か。他者所有であれば同意は得られているか。(同意書等を持参するとよい。)
  2. 飼養困難になった場合の飼養引受人の同意は得られているか。飼養引受人が特定動物の飼養・保管許可を得られる状況か。(同意書等を持参するとよい。)
  3. 飼養施設の構造や規模、設置方法について。
  4. 逸走防止策や逸走時の捕獲体制について。
  5. 日常の飼養手順の方法について。(給餌、掃除、水替えなど)
  6. 特定動物を購入先から飼養施設までどのように移動するか。(自己で行うか、専門業者に委託するか。)
  7. マイクロチップの挿入はどの動物病院で行う予定か。
  8. 申請者が欠格要件(許可を受けることができない条件)に該当していないか。
  9. 申請書類の下書きがある場合、内容に不備はないか。(内容を確認するのでコピーを持参するとよい。)

申請書類

申請書類には必須のものと一定条件に該当すれば提出すべきものがあります。申請書類の記載内容に不備があったり、必要な書類が揃っていなかったりということが無いよう、申請書類についても事前に相談しておくことをお勧めします。

書類 様式 記入例 備考
必須 様式14 特定動物飼養・保管許可申請書 様式
Word形式
※正副2部
正副2部提出(コピー可。)。
必須 申請者(法人の場合は役員も)が欠格要件に該当しないことを示す書類
…動物愛護管理法第27条第1項第3号イからハまでに該当しないことを示す書類

参考様式

記入例 申請者が欠格要件に該当しないことを宣誓する書類
必須 特定飼養施設の構造及び規模を示す図面 様式任意 水槽やおりの寸法、格子等の太さや間隔、給餌口などの付属設備、錠の形状などを記載。
必須 特定飼養施設の写真 様式任意 記載例
  • 飼養施設・・・施設全体、施錠部、給餌口など付属設備の写真
  • 飼育室(屋内に設置する場合)・・・飼養施設を室内に設置する場合は、扉および施錠部、飼養施設の設置状況の写真
必須 特定飼養施設付近の見取り図 様式任意 記載例
  • 概況図・・・概ね尺度1:5000以上の地図等に飼養施設や建物の位置を記載
  • 配置図(屋内に設置する場合)・・・飼養施設を設置する建物(当該フロア)の平面図に飼養施設の設置状況を記載。
必須 特定飼養施設の保守点検に係る計画

参考様式

Word形式

記入例
必須 特定飼養施設を設置する土地、建物の権原に関する書類
  • (他者所有土地等で飼養する場合)
    …貸主等の同意書、賃貸契約書など
  • (自己所有土地等で飼養する場合)
    …自認書、不動産登記事項証明書など
不動産登記事項証明書は、全部事項証明書で近3ヶ月以内のもの
必須 飼養困難時の譲渡先が確保されていることを示す書類
…特定動物の飼養引受人の同意書、特定動物取扱業者との契約書など

(参考)飼養引受人の同意書

飼養引受人の同意書の記入例

〔個体識別措置済みの個体を飼養する場合に提出〕

マイクロチップ識別番号証明書又は脚環識別番号証明書(鳥網のみ。)

  • マイクロチップ識別番号証明書・・・獣医師が証明。
  • 脚環識別番号証明書・・・申請者が証明し、脚環の装着状況の写真を添付。

〔有毒生物を飼養する場合に提出〕

毒の治療体制に関する書類

参考様式

記入例 ナミヘビ科、コブラ科、クサリヘビ科、ドクトカゲ科に属する特定動物を飼養又は保管する場合に提出。

〔管理責任者以外に特定動物を飼養・保管する者がいる場合に提出〕

特定動物の飼養・保管体制を記載した書類

参考様式

Word形式

記入例 家族、従業員を含め、複数の者が特定動物の飼養に携わる場合に、報告や連絡の体制を示す書類

〔申請者が法人の場合に提出〕

法人登記事項証明書

法人登記事項証明書は全部事項証明書で近3ヶ月以内のもの

申請書類に不備があった場合は申請は受理されません。記入漏れや書類の添付漏れがないように記入例を参考に書類を作成してください。

10.(許可申請)窓口で許可申請を行う。

申請書類を動物愛護ふれあいセンターに持参し、許可申請を行います。
担当者が不在の場合もあるので、前日までに申請の予約を入れておくことをおすすめします。
申請時に窓口で簡易的な書類チェックが行われます。その後申請手数料を支払い申請して受理されます。

申請書類が受理されても、書類審査に合格したわけではありません。申請書類はその後、複数の職員によってチェックされ、不備や不足があった場合には修正が指示されます。修正が完了しなければ許可は下りないのですみやかに対処してください。

また、申請の際、現地確認日の調整が行われます。スケジュールを確認しておいてください。

申請手数料

動物種1種類につき16,000円
※同時申請1種類かつ1施設につき8,000円

例1:ワニガメのみ申請 16,000円
例2:ワニガメとボアコンストリクターとメガネカイマンの3種を同時申請 16,000円+8,000円+8,000円=32,000円
例3:ワニガメを申請し、その翌日にボアコンストリクターを申請 各16,000円(計32,000円)

申請先(窓口受付のみ)

さいたま市動物愛護ふれあいセンター
(開館時間)火~土曜日 8時半~17時15分
(休館日)日曜日、月曜日、祝日(月曜日が祝日の場合は翌火曜日も休館)、年末年始

11.(許可申請)現地確認の当日、検査と改善指示を受ける。

窓口申請の時に打ち合わせた日時に現地確認が行われます。
飼養者(管理者)本人が立ち会ってください。現地調査に要する時間は申請の種類や施設の規模によっても異なりますが、多くの場合30分程度です。
現地確認の結果、改善すべき点があった場合は、改善指示が行われます。問題点が改善されるまで許可が下りないので、すみやかに対応してください。
対応が完了したら動物愛護ふれあいセンターに連絡してください。再確認が行われます。

12.(許可申請)窓口で許可証を受け取る。

現地確認に適合すると、1~2週間程度で許可証が発行されます。
許可証が発行されたら連絡するので、動物愛護ふれあいセンターで受け取ってください。なお、許可証受け取りの際には身分証(運転免許証など)と受領印(認め印可)が必要です。

郵送での交付を希望する場合は郵便局やコンビニエンスストアでレターパック(ライト可)を購入し、送付先を記入したうえで、申請時か現地確認時に職員に渡してください。

13.(購入)特定動物を入手先から自宅に移動する届出を行う。(購入の3日以上前)

特定動物を飼養場所から移動する場合には、搬送日の3日以上前に搬送経路になる地域を所管する保健所に届出が必要です。販売店等から自宅に特定動物を移動する場合も同様です。
特定動物の移動は、事前に許可を得た移動用施設によって行われなければならないので、業者に委託するケースも多いようです。
なお、業者が特定動物の移送を請け負う場合はこれらの手続きは業者側が行ってもかまいません。事前に販売店等と移動方法について話し合っておいてください。

(参考)特定動物を移動させる場合の手続きについて

14.(購入)特定動物販売店等に許可証を提示し、特定動物を購入する。

許可証を受け取ったら、販売店等にそれを提示し、正式に特定動物を購入します。
店舗によっては許可証の提示の他、身分証明書等の提示を求められることがあります。これは、販売業者が法令で許可を得ていない者との取引を禁じられているためです。

15.(飼養開始日)第三者の接触等を禁止する旨の標識を掲出する。

特定動物の飼養を開始したら、第三者への注意喚起のために、特定動物が「人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがある動物であり第三者の接触等を禁止する旨を表示する標識」を、飼養施設のある建物等の玄関や門扉に標識を掲出します。

接触禁止標識

【参考様式第18】第三者の接触等を禁止する旨を表示する標識(PDF形式 60キロバイト)

16.(毎日)飼い主の遵守事項を守る。 

特定動物の飼い主には様々な義務が発生します。逸走や加害などの事故が発生した場合には民事上、刑事上双方の責任を負います。

  • 飼養施設は毎日点検すること。
  • 飼養施設は常に施錠すること。
  • 特定動物を飼養施設の外に出さないこと。
  • 特定動物に管理責任者及び特定動物取扱者以外の第三者(家族含む)が触れられないようにすること。
  • 逸走した場合には、ただちに警察と動物愛護ふれあいセンターに報告し、自ら捕獲すること。
  • 人に危害を加えた場合は、24時間以内に警察と動物愛護ふれあいセンターに報告し、センターに事故届を提出すること。

17.(飼養開始から30日以内)マイクロチップを埋め込み届け出る。

特定動物は、遺棄防止や逸走対策として、原則としてマイクロチップを埋め込むことが義務付けられています(鳥網のみ脚環で代用可。)。
マイクロチップ埋め込みは飼養開始から(特定動物が自宅に到着した日から)30日以内に行わなくてはなりません。この場合、マイクロチップ埋込・識別番号証明書などの個体識別措置を証明する書類を提出します

ただし、特定動物が環境省が定める基準以下に幼齢または小型、高齢等で埋め込み困難と獣医師が診断した場合など、一定の条件を満たして届け出た場合に限り、マイクとチップの埋め込みを延期できたり、別の方法で代替できることがあります。代替方法が認められるかどうかは、事前に動物愛護ふれあいセンターに相談してください。

また、申請時に届け出た以外の特定動物の飼養を開始して数が増えたり、飼っていた特定動物が死亡して数が減少したりした場合には、特定動物飼養・保管数増減届出書によって数の増減を届け出なければなりません。

(参考)特定動物の個体識別措置と数の増減の届出について

18.(都度)特定動物を施設外に出す前に届け出る。

特定動物は逸走防止や危険防止のため許可を受けた飼養施設から出さないことが原則です。
しかし、清掃や動物病院を受診する場合などやむを得ない場合に限り、施設外に出すことが認められます。
この場合、鎖で係留したり、別の一時収容設備に入れるなどの適切な逸走防止策を行えば、施設外に出す時間が60分未満であれば届出は不要です。
しかし、施設外に出す時間が60分以上の場合は事前に動物愛護ふれあいセンターに届出が必要になります。

(参考)特定動物を施設外に出す場合の手続きについて

19.(都度)変更事項を事前に(一部は事後に)届け出る。

飼養施設を変えるなど重要な変更は事前に変更許可を受けなければなりません。許可を受けずに変更を行うと処罰の対象になります。また、婚姻等で飼い主の氏名が変わったなど軽微な変更は事後30日以内に届け出ます。

(1)変更を行う前に変更許可申請が必要な場合(事前に変更許可を受けてから変更)
次のような場合は、変更を行う前に自治体に変更許可を申請してください。
・許可を受けている数を超えて特定動物を飼養したい場合
・飼養施設の構造や規模を変更する場合
・特定動物の飼養方法を変更する場合
・特定動物の引取り先など飼えなくなった時の措置を変更する場合
・移動用飼養施設の設置場所を3日以上変える場合

(2)変更後に変更事項を届け出る必要がある場合(変更後30日以内に届出)
・婚姻などで氏名が変わった場合
・法人が飼育する場合で、名称や代表者が変わった場合
・飼養施設と居住地が別の場合であって、居住地の住所のみを変更する場合
(飼養施設が移転する場合は許可の取り直しが必要)
・特定動物の管理責任者が変わった場合
・許可を受けた数の範囲内で数が増減した場合

(参考)特定動物飼養・保管許可に係る変更の許可、届出について

20.(都度)立入検査受け入れや報告を行う。

特定動物や飼養施設の状況を確認するため、たびたび立入検査が行われたり報告を求められたりします。
立入検査の際には、管理責任者や特定動物取扱者が立ち会ってください。
動物愛護ふれあいセンターから飼養状況などに関する報告を求められたら、速やかに報告を行ってください。
立入検査の受け入れや報告は、飼い主の重要な義務なので、これらを拒否したり怠ったりすると罰金に処せられます。
なお、原則として立入検査は事前通告なし(いわゆる抜き打ち)で行われます。

21.(許可日から5年後)有効期間が過ぎる前に許可を申請する。

特定動物の飼養・保管許可の有効期間は5年間です。
特定動物の飼養・保管許可については許可を継続する「更新」という概念は無く、5年ごとに新しい許可を取り直し続けることになります。したがって、許可を受けた日から5年後に再度、新たな許可申請を行う必要があります。
許可申請は有効期間の末日より1~2ヶ月程度の余裕をもって行ってください。許可申請を失念して有効期間を過ぎてしまった場合、その時点で無許可飼育となり処罰の対象となります。
また、原則として動物愛護ふれあいセンターから特段の通知や督促は行いませんので、有効期間の末日は日ごろから確認しておいてください。

22.死亡や譲渡で特定動物の飼養をやめたら届け出る。

特定動物が死亡したり他人に譲渡したりして特定動物の飼養を止め、今後も再開する予定がない場合は、特定動物飼養・保管廃止届出書とともに許可証を返納してください。
許可証を返納するのは、許可証を不正に使用した特定動物の売買が行われるのを防ぐ目的があります。

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保健衛生局/保健部/動物愛護ふれあいセンター 
電話番号:048-840-4150 ファックス:048-840-4159

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