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事業者へのお知らせ
事業者の方へのお知らせ
用途地域による畜舎や店舗などの制限にご注意ください
地域によっては店舗や畜舎などの建築物に制限がかかる場合があります。第一・二種動物取扱業や特定動物の申請前に必ず各区の担当課に確認してください。
便利業者や家事支援サービス事業者、訪問介護事業者の皆様へ ~ペットのお世話をする場合は第一種動物取扱業の登録が必要な場合があります。~
犬の散歩などをサービスとして提供する場合には、動物愛護管理法の規定により事前に自治体から登録を受ける必要がある場合があります。
動物取扱業の無登録営業にご注意!~飼い主さん、知らずに違法行為をしていませんか?~
第一種動物取扱業者として登録されていない一般の方が、動物を譲ったり、貸したり、預かったりする際に、何らかの対価を得ると、動物愛護管理法違反(無登録営業)に問われます。関与した事業者も違反に問われます。