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ページ番号:J005092

事業者へのお知らせ

事業者の方へのお知らせ

地域によっては店舗や畜舎などの建築物に制限がかかる場合があります。第一・二種動物取扱業や特定動物の申請前に必ず各区の担当課に確認してください。

犬の散歩など、ペットの世話をサービスとして提供する場合には、動物愛護管理法の規定により事前に自治体から登録を受けることが必要です。

第一種動物取扱業者として登録されていない一般の方が、動物を譲ったり、貸したり、預かったりする際に、何らかの対価を得ると、動物愛護管理法違反(無登録営業)に問われます。関与した事業者も違反に問われます。

現在、情報が登録されていません。

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