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更新日付:2019年2月8日 / ページ番号:C005227

ペットを購入する方へ

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ペットを購入される方へ

動物取扱業の規制

平成18年6月より動物取扱業を営む者は、事業所・業種ごとに都道府県知事又は政令市の長の登録を受けなければならないこととなりました。
動物の管理の方法や飼養施設の規模や構造などの基準を守ることが義務づけられています。動物の愛護・管理について(環境省ホームページ)(新しいウィンドウで開きます)

規制を受ける業種

業として、動物の販売、保管、貸出し、訓練、展示、競りあっせん、譲受飼養を行う場合は、登録をしなければなりません。ペットのシッター、出張訓練などのように、動物又は飼養施設がない場合も規制の対象になります。
(補足)実験動物・産業動物を除く、哺乳類、鳥類、爬虫類が対象

ペットを購入するときにはここをチェック

動物を入手する方法は様々ですが、ペットショップやブリーダーなど動物取扱業から購入するときは、きちんと確認しましょう。

  • 標識や名札(識別票)はありますか?
    登録を受けている業者は、登録番号などを記載した標識を掲示しています。
  • 幼すぎる動物は売られていませんか?
    生後56日(平成28年8月31日までは45日、それ以降法に定める日までの間は49日)を経過しない犬及び猫の販売並びに販売のための展示や引き渡しは禁止されています。
  • ケージが狭すぎたり明るすぎたりしませんか?
    十分な空間を確保し、過度の苦痛を与えないように照明や音に配慮しなくてはなりません。
  • 購入する前に説明はありましたか?
    販売前に、動物の健康状態やワクチン接種の有無、飼い方、標準体重、体長などの説明をしなくてはなりません。

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この記事についてのお問い合わせ

保健衛生局/保健部/動物愛護ふれあいセンター 
電話番号:048-840-4150 ファックス:048-840-4159

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