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更新日付:2023年11月4日 / ページ番号:C063449

動物取扱業の無登録営業にご注意!~飼い主さん、知らずに違法行為をしていませんか?~

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「無登録営業」をしてしまわないようご注意ください!

違法売買

インターネットオークションやフリマアプリの普及、シェアリングエコノミーの活性化など、誰でも簡単に売買や貸し借りに参加できる世の中になりました。

一方で、営利行為には法規制がかかってることが多くあります。動物の場合でも普通の飼い主が深く考えず違法行為をしてしまって処罰を受ける可能性も高まっているといえます。

第一種動物取扱業者として登録していない方が、動物を譲ったり、貸したり、預かったりする際に、何らかの対価(金品に限りません。)を得ると、動物愛護管理法違反(無登録営業)として100万円以下の罰金に処せられる可能性があります。

無登録営業は罰金
法第46条

次の各号のいずれかに該当する者は、100万円以下の罰金に処する。

 1 第10条第1項の規定に違反して登録を受けないで第一種動物取扱業を営んだ者

以下に無登録営業の例を示したので、十分ご注意ください。

よくある無登録営業の例

※以下、単に「動物」という場合には、哺乳類、爬虫類、鳥類を指します。魚類、両生類、昆虫類は対象外です。

販売業の無登録営業にあたる例

違法売買
  1. 自宅で生まれた動物をペットショップに引き渡し、金品を受け取っている
    対価を得ているので「販売行為」とみなされます。繰り返し店側に持ち込むのは典型的な違法売買といえます。飼い主だけでなく、売買に加担した業者も違反に問われます。無償であれば違反にあたりません。また、飼い主側がペットショップに引取手数料などを支払うことは問題ありません。ただし、その動物がペットショップから再販売される際には元飼い主の氏名と住所が買い手に伝えられます。
  2. 自宅で生まれた動物を、オークションサイトやフリマアプリ、SNS経由で他人に販売している
    動物を販売するためには販売業としての登録が必要です。なお、無償で譲り渡す場合には違反にあたりません。
  3. 犬ブリーダーの知人が多く、よく犬を欲しがっている友人から頼まれて犬を探し、紹介して謝礼を受け取っている
    販売業の一種である「取次ぎ」にあたります。

保管業・訓練業の無登録営業にあたる例

違法シッター
  1. 他人が飼っている犬を預かり、シャンプーをしてお礼に金品を受け取っている
    シャンプーやトリミングなどのために犬を預かる行為も保管にあたります。なお、無償で行う場合は違反にあたりません。
  2. 近所の人や知人が旅行などで不在の間、動物を預かって金品を受け取っている
    無償で世話をする場合は違反にあたりません。エサ代など実費のみを受け取る場合は違反に当たらない可能性がありますが、実費と称して謝礼に相当する金品を受け取ると違反に問われます。
  3. 動物の預かり仲介サイトに登録し、サイトを介して申込みのあった人の動物を自宅で預かり、謝礼を受け取っている
    いわばペット版民泊ですが、原則として保管業の登録が無ければ他人の動物を預かって対価を得ることはできません。会員制であることを理由に違法性はないと主張する仲介業者もあるようですが、他業種では会員制であっても不特定多数を対象としているとみなされた判例が多数あります。ただし、無償で預かる場合には違反にあたりません。
  4. 高齢者や不在が多い近所の人の犬を散歩するなどして、飼い主から金品を受け取っている
    自宅に動物を預かるケースに限らず、犬の散歩や動物病院に連れて行くなど飼い主に代わって世話をすることも保管行為にあたります。 
  5. 犬の訓練の資格を持っているので、副業的に犬の訓練をして金品を受け取っている
    副業として行う場合は違反にあたりますが、無償で訓練する場合は違反にあたりません。

貸出業の無登録営業にあたる例

無登録貸出・展示
  1. 飼っている動物によくテレビ番組や撮影の依頼があるので、貸して謝礼を受け取っている
    貸出業の登録がなければ、動物を貸して対価を得ることはできません。無償で貸すのであれば違反にあたりません。
  2. 動物をペットタレント事務所に登録し、依頼があれば出演させて謝礼を受け取っている
    ペットタレント事務所を介する場合でも、貸出業や展示業の登録がなければ対価を得ることはできません。無償で出演させる場合は違反にあたりません。 飼い主も撮影現場に行く場合は、出演料は受け取らず、交通費などの実費のみを受け取る場合は違反に当たらない可能性がありますが、実費と称して謝礼に相当する金品を受け取ると違反に問われます。
  3. 飼っている犬を交配のために貸して交配料や種付料として金品を受け取っている(または生まれた子犬の一部を受け取っている)
    交配のための貸出しはレース鳩や特定の犬種の愛好家の間でよく見られますが、交配料などの金銭を得ると謝礼とみなされます。金銭の代わりに産仔の一部をもらい受けるケースもありますが、この場合も謝礼の一種と判断される可能性があります。このため、犬の保存会やレース鳩愛好家でこうした行為を行う方々は第一種動物取扱業者として登録を受けています。無償の場合は違反にあたりません。また、牛、豚や競争馬など畜産農業に関する交配は対象外です。

展示業の無登録営業にあたる例

  1. 飲食店で、客から見える場所に動物を置いて集客を狙っている
    動物を見せる(展示する)こと自体は無料でも、そのことによって店全体の利益が上がる場合は営利性ありとみなされる場合があります。なお、多くの飲食店でみられる熱帯魚やいけすの魚などの魚介類は対象外です。
  2. 保育園や老人ホームに動物を連れて行ってふれあってもらい、施設側からお礼に金品を受け取っている
    動物のふれあい活動は展示行為にあたります。なお、無償で行う場合は違反にあたりません。

「無登録営業かな?」と思ったら・・・

実際に、こうした行為が業にあたるかどうかは、営利性、社会性、頻度、数などを総合的に考慮するため、個別の事例ごとに判断することになります。

問い合わせ

たとえば、たまたま依頼のあった動物を1頭だけ預かったり譲ったりした場合や、エサ代等の実費しか受け取っていない場合、親戚の動物を世話して小遣い程度の金銭を受け取った場合などは、違反にあたらないと判断されることもありえます。

無登録営業を疑う事例を見かけたり、自分の行為が違反に問われないか心配になったら、まず、管轄の動物愛護法を担当している行政機関(さいたま市内の事例の場合は、さいたま市動物愛護ふれあいセンター)に相談するのがよいでしょう。
相談の内容によっては、無登録営業の疑いが強いとして、警察への通報や相談が教示されます。

関与した第一種動物取扱業者も違反に問われます

一般の飼い主に代金や謝礼を払うと違反に問われる理由

第一種動物取扱業者には、基準遵守義務(法第21条)が課されており、「取引相手方の法令遵守状況確認」と「法令違反のおそれがある相手との取引禁止」が義務付けられています。

違法売買

第一種動物取扱業者が、一般の飼い主から動物を譲り受けたり、借りたりした際に、お礼として金銭を払ったり、物品を提供したりすることは、結果的に相手を法令違反状態(無登録業者)にしてしまうので、基準遵守義務違反にあたります。

さらに、一般の飼い主から譲り受けたり、借りたりした動物についても、取引状況記録台帳に相手方情報とともに記録する義務があり、これらの記録を怠った場合も基準遵守義務違反にあたります。

法第21条

第一種動物取扱業者は、動物の健康及び安全を保持するとともに、生活環境の保全上の支障が生ずることを防止するため、その取り扱う動物の管理の方法等に関し環境省令で定める基準を遵守しなければならない。
環境省令第8条第11号 動物の仕入れ、販売等の取引を行うに当たっては、あらかじめ、当該取引の相手方が動物の取引に関する関係法令に違反していないこと及び違反するおそれがないことを聴取し、違反が確認された場合にあっては、当該取引の相手方と動物の取引を行わないこと
細目第6条第4号

動物の仕入れ、販売、競り等の動物の取引状況(販売先に係る情報を含む。)について記録した台帳を調製し、これを5年間保管すること。

※取引状況記録台帳には、取引の相手方の氏名、住所、関係法令遵守の状況などを欠かさず記載。

元飼い主の氏名と住所を販売時に情報提供しない場合も違反に問われます!

重要事項説明書

謝礼などを支払わなければ一般の飼い主から動物を引き取ること自体は問題ありませんが、「繁殖者(または譲渡者)の氏名と所在地」は販売に際して必ず情報提供しなければならない項目のため、自宅で生まれた動物や飼っていた動物(で繁殖者が分からないもの)の引き取りを求める飼い主に対しては、その動物が販売される時に氏名と住所を買い手に情報提供することについて同意を得る必要があります。

もしも、飼い主から氏名と住所の情報提供に同意が得られない場合は、繁殖者(または譲渡者)情報を提供しないことは基準順守義務違反にあたるので、引き取った動物を販売することができなくなります。

法第21条の4 第一種動物取扱業者のうち犬、猫その他の環境省令で定める動物(※哺乳類、鳥類、爬虫類すべて)の販売を業として営む者は、当該動物を販売する場合には、あらかじめ、当該動物を購入しようとする者(第一種動物取扱業者を除く。)に対し、(略)生年月日、当該動物に関わる繁殖を行った者の氏名その他適正な飼養又は保管のために必要な情報として環境省令で定めるものを提供しなければならない。
環境省令第8条の2第2項

法第21条の4の適正な飼養又は保管のために必要な情報として環境省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。

(14) 繁殖を行った者の氏名又は名称及び登録番号又は所在地((略)譲渡された動物であって、繁殖を行った者が明らかでない場合にあっては当該動物を譲渡した者の氏名又は名称及び所在地

このように、一般の飼い主から動物(特に飼い主宅で生まれたもの)を引き取る場合は、相当の注意が必要です。

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この記事についてのお問い合わせ

保健衛生局/保健部/動物愛護ふれあいセンター 
電話番号:048-840-4150 ファックス:048-840-4159

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