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更新日付:2023年9月26日 / ページ番号:C040677

譲渡活動支援団体の認定について

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譲渡活動支援団体の認定について

さいたま市では市内で飼い主のいない犬猫等を保護し飼養、譲渡活動を行う団体や個人の方へ、一定の支援を行っています。


市が譲渡の活動を支援することで、少しでも動物愛護活動の手助けにつながり、飼い主のいない不幸な動物を減らすことができればと期待しています。
随時申込み可能です。

注)支援を得るには、年度ごとに書類の提出と審査を受ける必要があります。
但し、当該年度及びその前年度の、市の譲渡登録団体※は申請が免除されます。
(※動物愛護ふれあいセンターから収容動物の引き出しを受ける登録愛護団体)

支援内容は次のとおりです。
・譲渡会場、PR会場の提供
・団体のHPの紹介(動物愛護ふれあいセンターHPによる)
・譲渡会開催チラシを市の施設へ配架

支援を受けるには、以下のような要件があります。
1. さいたま市内に保護・譲渡活動の拠点があり、非営利である団体(個人)であること。
(但し、市の譲渡登録団体は市内に拠点がなくとも可)
2. 保護及び譲渡活動の際は、「動物の愛護及び管理に関する法律」および「さいたま市動物の愛護及び管理に関する条例」等
の関係法令を遵守していること。また、近隣住民の理解を得て活動を実施していること。
3. 犬猫等を適正に飼養し、施設は適正に飼養できる環境を有すること。
4. 譲渡する犬猫は健康で人に慣れている等譲渡の適正があること。また譲渡する犬猫等の病歴や特性等を新たな飼い主に
説明し、その承諾を得ていること。
5. 犬猫等を譲渡する条件に、適正飼養、終生飼養及び健康と安全の保持、犬では「狂犬病予防法」に基づく登録及び予防注射
の実施、猫では室内飼養及び不妊去勢手術の実施を課していること。犬猫を抱っこするヌウ

詳しくは下記ダウンロード一覧の「案内ちらし」「支援認定申請説明書」をご覧ください。

ご参加おまちしております。

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この記事についてのお問い合わせ

保健衛生局/保健部/動物愛護ふれあいセンター 
電話番号:048-840-4150 ファックス:048-840-4159

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