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更新日付:2023年6月28日 / ページ番号:C080315

先進医療に位置付けられた不育症検査費用助成事業について

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さいたま市では、現在、研究段階にある不育症検査のうち、保険適用を見据え先進医療として実施されたもの(先進医療として厚生労働省が告示されている検査)を対象に、費用の一部を助成しております。
なお、先進医療として告示されている検査以外に、不育症に係る検査を実施された方は、さいたま市不育症検査費助成制度の対象となる場合がございます。併せてご確認ください。

(参考)
先進医療を実施している医療機関の一覧(厚生労働省)(外部リンクで開きます)(新しいウィンドウで開きます)
先進医療の各技術の概要(厚生労働省)(外部リンクで開きます)(新しいウィンドウで開きます)

*ご注意ください* さいたま市における2種類の不育症検査費用助成事業について

さいたま市では、以下の2種類の不育症検査費に係る助成事業を実施しております。

※実施された検査によって、対象となる助成事業が異なります。
※また
同一の検査について、複数の助成事業に申請することはできません
申請書類も異なりますので、ご確認のうえ、ご申請ください。
※実施された検査が「先進医療として告示されている検査」であるかどうか不明な場合は、まずは検査実施医療機関にご確認ください。

【さいたま市における2種類の不育症検査費助成事業対照表】

さいたま市不育症検査費助成事業※事業ページへリンクしています。必要書類等をご確認ください。

先進医療として告示されている不育症検査費用助成事業※このページに記載の事業です。

対象となる検査

医師が必要と認める不育症のリスク因子の一連の検査
(保険適用の検査を含む)

先進医療として告示されている不育症検査

(流死産検体を用いた遺伝子検査)

先進医療の各技術の概要(厚生労働省)(外部リンクで開きます)参照

対象となる
検査実施機関

指定なし

実施機関として承認されている保険医療機関
先進医療を実施している医療機関の一覧(厚生労働省)(外部リンクで開きます)
※先進医療の各技術の概要(厚生労働省)(外部リンクで開きます)

助成上限額

2万円(千円未満切捨て)
3万円(千円未満切捨て)※令和5年4月1日以降に終了した検査の、
開始時の妻の年齢が35歳未満である場合

1回の検査に係る費用の7割に相当する額 上限6万円(千円未満切捨て)

*お知らせ* ~令和5年度助成対象検査について~

先進医療実施機関として厚生労働省から承認されている保険医療機関で、先進医療として「流死産検体を用いた遺伝子検査」を実施した場合には、本事業の対象として助成金の申請ができます。原則として、不育症検査が終了した日から起算して60日以内で、当該検査終了日の属する年度内にご申請ください。
令和5年4月1日から令和5年12月31日の間に、検査を実施された方は、令和6年3月31日までにご申請ください。令和6年1月1日から3月31日までに検査を実施された方は、令和6年5月31日までにご申請ください。

今後、新たな不育症検査が先進医療として告示された場合には、その検査も助成対象となる場合がありますので、厚生労働省HPなどでご確認ください。
※先進医療の各技術の概要(厚生労働省)(外部リンクで開きます)

対象となる検査

以下の要件を満たす検査が対象となります。
1.先進医療として告示されている不育症検査 先進医療の各技術の概要(厚生労働省)(外部リンクで開きます)
2.実施機関として承認されている保険医療機関で実施された検査
先進医療を実施している医療機関の一覧(厚生労働省)(外部リンクで開きます)
先進医療を実施する医療機関は、厚生労働省にて適宜、承認されますので厚生労働省のHPをご確認ください。

対象となる方

二回以上の流産、死産の既往があり、申請時にさいたま市民である女性(実際に検査を受けた方)

(補足)
・申請者の婚姻関係は問いません。未婚の方、事実婚関係にある方であっても申請可能です。
・年齢制限はありません。
・既往の事実確認は、助成金申請時の「さいたま市不育症検査費用助成検査受検証明書(下部申請書類(イ)参照)」をもって確認します。別途証明書等をご用意いただく必要はありません。

助成上限額

検査1回に係る費用の7割に相当する額で、上限6万円まで

(補足)
・検査に係る費用の7割に相当する額が6万円に満たない場合は、「さいたま市不育症検査費用助成検査受検証明書(下部申請書類(イ)参照)」に記載された(実際に要した)額になります。
さいたま市不育症検査費助成事業によって助成された費用については対象外です。不育症に係る検査を複数実施された場合は、重複申請がないよう、ご注意ください。

申請について


(1)申請期限

申請期限は原則として、検査を終了した日から60日以内、検査を終了した日の属する年度内に速やかに申請してください。ただし、当該年度の1月1日から3月31日までの間に検査が終了した場合は、翌年度の5月31日まで申請できます(例:令和5年3月1日に終了した検査の場合は、令和5年5月31日まで申請可)。
(注意)窓口での受付の場合、3月31日が土曜日・日曜日に当たる場合は、その前の開庁日が最終日となります。窓口は祝日を除く月曜日から金曜日の8時30分から17時15分まで受付しています。
(注意)申請受付は郵送の場合は、郵便物の消印日、窓口へ来所した場合は、窓口で書類を受け取った日が申請日となります。

(2)申請方法

下記のあて先に郵送してください。

郵送先

〒338-0013 さいたま市中央区鈴谷7-5-12
さいたま市保健所 地域保健支援課 母子保健係

(補足)封筒に「助成金請求申請書在中」と明記してください。
(補足)差出し・配達の記録が残る簡易書留や特定記録郵便などのご利用をお勧めします。
(補足)申請時同封されたクリアファイルやクリップ等の返却は致しかねますのでご了承ください。
(注意)窓口での申請はさいたま市保健所地域保健支援課に申請してください。

(3)申請に必要な書類

次の(ア)から(オ)を揃えて、申請してください。
(注意)一度申請いただいたものを取り下げることはできません。また、一度受理した申請書類を返却することはできませんので、様式等のコピーが必要となる場合には、申請書類を提出する前に、ご自身で保管しておくようお願いします。

提出書類

備考

(ア)

さいたま市不育症検査(先進医療の検査)費用助成事業申請書(様式第1号)

*先進医療として告示されている不育症検査以外の不育症検査助成金申請にはご使用いただけません。他検査を実施された方は、さいたま市早期不妊検査費・不育症検査費助成事業のお知らせをご確認ください。

*消せるボールペンは使用しないでください。

(イ)

さいたま市不育症検査費用助成検査受検証明書(様式第2号)

*検査終了後、検査実施医療機関の医師により、検査内容等、領収金額等についての証明を受けてください。

*証明書の発行に時間を要する場合もありますので、あらかじめ申請期限にご留意ください。

(ウ)

医療機関発行の領収書のコピー(発行日が記載されたもの)

*上記(イ)に記載された検査期間内のものであること及び助成対象となる検査費に係るものであることが必要です。

(エ)

申請者の住民票の原本(発行から3か月以内のもの)

*本籍・続柄についての記載は必要ありません。

(オ)

通帳、またはキャッシュカードの振込先口座情報部分のコピー

*原則、申請者本人の口座をご指定ください。夫等、申請者本人以外の口座を指定する場合は、必ず申請書の「委任状」欄をご記入ください。

関連ダウンロード

助成金の承認について

申請後、先進医療として告示されている不育症検査費の助成について承認した場合、「さいたま市不育症検査(先進医療の検査)費用助成事業承認決定通知書」を申請者あてに普通郵便で郵送します。その後、指定された口座に助成金を振込みます。
申請書の受付から振込みまでは、約2か月かかります。
助成要件に合致しない等、助成について不承認とした場合は、その理由を記載した「さいたま市不育症検査(先進医療の検査)費用助成事業不承認決定通知書」を申請者あてに普通郵便で郵送します。(これらの通知書は、確定申告等に必要な場合がありますので、書類の扱いにはご注意ください。)
なお、検査費の支払いにクレジットカードを使用し、ポイントが付与された場合、あるいは検査費の支払いを現金で行い、ポイントカードにポイントが付与された場合は、その支払いをした経費は助成対象として認められません。ただし、検査費に付与されたポイントを現金換算することができる場合は、その金額分を助成対象経費として減額し、その残額を助成対象経費として取り扱います。

その他

本事業は、「さいたま市不育症検査(先進医療の検査)費用助成事業実施要綱」に基づく助成事業です。制度の改正等で、内容に変更等が生じる場合があります。
また、さいたま市では、本事業のほか、以下の事業を実施しています。

さいたま市早期不妊検査費・不育症検査費助成事業

不妊・不育症検査に係る経済的負担の軽減を図るため、費用の一部を助成しています。
「先進医療として告示されている不育症検査」以外に不育症検査をされた方はこちらもご確認ください。

不妊・不育相談事業

カウンセラーによる専門的な相談、こころの悩み相談、不妊や不育に関する情報の提供などを面接や電話にて行っています。

カウンセラーによる面接相談

〔方 法〕 面接相談(要予約)
〔場 所〕 さいたま市保健所
〔相談日〕 原則、毎月第三水曜日
〔時 間〕 1回目:午前10時~。2回目:午前11時~。相談時間1回約40分間。
〔予 約〕 下記の電話相談開設時間にご予約ください。

電話相談

〔相談日〕 毎週月・木・金曜日
〔時 間〕 10時から16時まで
(注 意)祝休日、年末年始は除く
不妊・不育相談専用電話番号 048-840-2233(さいたま市保健所内)

関連ダウンロードファイル

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この記事についてのお問い合わせ

保健衛生局/保健所/地域保健支援課 母子保健係
電話番号:048-840-2218 ファックス:048-840-2229

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