メインメニューへ移動 メインメニューをスキップして本文へ移動 フッターへ移動します


ページの本文です。

ページ番号:J001929

食品衛生

さいたま市内の食品営業許可施設の一覧を公開しています。

除毒されていないふぐの加工調理や販売を行う施設は「埼玉県ふぐの取扱いに関する条例」に基づき、ふぐ処理施設の認定を受けてください。

食品等を取り扱う施設の届出事項変更等の手続きについて許可営業者の方で、届出事項に変更があった場合には速やかに保健所へ届出を行ってください。

食品衛生法によって定められた飲食店などの施設を営業される方は、営業許可の申請をして許可を得なければ営業をすることはできません。

縁日、バザー、文化祭等の行事において、一時的に食品を提供する場合は、食中毒事故の未然防止と事故発生時の状況把握を行うため、事前に『臨時出店届』を保健所に提出してください。

平成30年6月13日に食品衛生法等の一部を改正する法律が公布され、原則としてすべての食品等事業者に、HACCPに沿った衛生管理が制度化されました。

小規模な一般飲食店事業者に向けて作成した「食品衛生管理マニュアル」及び「食品衛生管理カレンダー」を掲載しています。

食中毒とは、食中毒の原因となる細菌・ウイルス等が付着した食品や有害な物質が含まれた食品を食べることによっておこる健康被害をいいます。

各種予防啓発リーフレット等も作成しましたのでご利用ください。

注意喚起情報も挙げていますので、ご確認をお願いします。

令和4年度の食品・環境衛生関係者表彰受賞者を表彰しました。

自動車で調理を行い販売するには、営業許可を取得する必要があります。