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更新日付:2024年1月26日 / ページ番号:C014764

変更届

現在の届出事項に変更があった場合には、変更の日から30日以内に届け出なければなりません。
提出部数:1部(控えが必要な場合は、自社控え用もお持ちください。)


薬局、店舗販売業、卸売販売業および医療機器販売業など、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(旧薬事法)に関する変更の届出はこちらです。

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に関する変更の届出


毒物劇物一般販売業など、毒物及び劇物取締法に関する変更の届出はこちらです。

毒劇法に関する変更の届出

この記事についてのお問い合わせ

保健衛生局/保健所/環境薬事課 薬事係
電話番号:048-840-2235 ファックス:048-840-2232

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