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更新日付:2023年11月29日 / ページ番号:C018545

いわゆる健康食品の広告規制

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医薬品等(いわゆる健康食品を含む)の広告は、医薬品医療機器等法(以下、法という)により規制されています。
法第68条(承認前の医薬品、医療機器及び再生医療等製品の広告の禁止)の規定により、医薬品として承認を受けていないいわゆる健康食品について医薬品的な効能・効果を表示したり広告することはできません。

承認前の医薬品とみなされる表現及び形状は以下のとおりです。

  • 医薬品的な効能効果(暗示を含む)を標榜するもの(好転等の表現を含む)。
  • 医薬品的な形状であるもの(アンプル等の通常の食品としては流通していない形状)。
  • 用法用量が医薬品的であるもの(服用時期、服用間隔、服用量など)。

いわゆる健康食品に対し医薬品的な効能・効果の標榜にあたる広告を行うと、承認前の医薬品とみなされるため、承認を受けていない医薬品に対して広告を行ったということになります。

法 抜粋

誇大広告等

第66条 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。

  1. 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の効能、効果又は性能について、医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布することは、前項に該当するものとする。
  2. 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品に関して堕胎を暗示し、又はわいせつにわたる文書又は図画を用いてはならない。

承認前の医薬品、医療機器及び再生医療等製品の広告の禁止

第68条 何人も、第14条第1項、第23条の2の5第1項若しくは第23条2の23第1項に規定する医薬品若しくは医療機器又は再生医療等製品であって、まだ第14条第1項、第19条の2第1項、第23条の2の5第1項、第23条の2の17第1項、第23条の25第1項若しくは第23条の37第1項の承認又は第23条の2の23第1項の認証を受けていないものについて、その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告をしてはならない。

また、広告を行う者の責務(医薬品等適正広告基準第2)として、「使用者が当該医薬品等を適正に使用することができるよう、正確な情報の伝達に努めなければならないものとする」とされています。

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保健衛生局/保健所/環境薬事課 薬事係
電話番号:048-840-2235 ファックス:048-840-2232

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