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更新日付:2021年6月3日 / ページ番号:C007774

病院・診療所・助産所の管理者の皆様へ(医療の安全管理のための体制の確保について)

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病院、診療所又は助産所の管理者は医療事故が発生した場合の報告、調査とともに厚生労働省令で定めるところにより、医療の安全を確保するための指針の策定、従事者に対する研修の実施その他の当該病院、診療所又は助産所における医療の安全を確保するための措置を講じなければならないとされています。

管理者の責務〔医療法第6条の12(条文)〕

「病院、診療所又は助産所の管理者は、厚生労働省令で定めるところにより、医療の安全を確保するための指針の策定、従業者に対する研修の実施その他の当該病院、診療所又は助産所における医療の安全を確保するための措置を講じなければならない。」

管理者が確保すべき安全管理の体制〔医療法施行規則第1条の11(要旨)〕

医療の安全管理の体制の確保(第1項)

  • 指針の整備
  • 委員会の開催(注釈)
  • 職員研修の実施
  • 改善のための方策

院内感染対策の体制の確保(第2項第1号)

  • 指針の策定
  • 委員会の開催(注釈)
  • 従業者研修の実施
  • 改善のための方策

医薬品の安全管理の体制の確保(第2項第2号)

  • 責任者の設置
  • 従業者研修の実施
  • 業務手順書の作成
  • 改善のための方策

医療機器の安全管理の体制の確保(第2項第3号)

  • 責任者の配置
  • 従業者研修の実施
  • 保守点検計画の策定
  • 改善のための方策

高難度新規医療技術又は未承認新規医薬品等への対策(第2項第4号)

  • 決定部門の設置
  • 遵守、確認事項の規定の作成
  • 遵守状況の確認

(注釈)については、病院、患者を入院させるための施設を有する診療所及び入所施設を有する助産所に限ります。

この記事についてのお問い合わせ

保健衛生局/保健所/保健所管理課 医務係
電話番号:048-840-2207 ファックス:048-840-2228

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