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更新日付:2023年11月21日 / ページ番号:C011599

精神障害者保健福祉手帳及び自立支援医療費(精神通院医療)支給の判定

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当センターでは、さいたま市こころの健康センター条例第3条に基づき、精神障害者保健福祉手帳及び自立支援医療費支給判定委員会(以下「判定委員会」という。)を設置し、専門的判定を行っている。

1 業務内容

判定委員会は、以下の申請に係る判定を行っている。

  1. 精神保健福祉法第45条第1項の規定による精神障害者保健福祉手帳
  2. 障害者自立支援法(平成18年4月1日施行)第52条第1項に基づく、自立支援医療費(精神通院医療)支給

2 判定委員会の組織

判定委員会は、委員(精神保健指定医)9名以内をもって組織し、判定案件は4名で構成する合議体(現在、2合議体を設置)で取り扱うこととしている。

この記事についてのお問い合わせ

保健衛生局/保健部/こころの健康センター 
電話番号:048-762-8548 ファックス:048-711-8907

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