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Q質問
近隣の空き地に雑草が茂っていて困っています。
A回答
本市では、「さいたま市空き地の環境保全に関する条例」により、空き地の適正な管理を所有者や管理者の責務であることを定めています。
空き地に雑草が繁茂し、害虫が発生する等近隣の良好な生活環境を阻害することがないように所有者等にご協力いただいています。
市では、適正に管理されていない空き地の所有者等に対し、条例に基づき空き地の適正な管理を求めることができます。
近隣に適正に管理されていない空き地がある場合は、ご相談ください。
※所有者等の所在が特定できず、対応できない場合があります。
※所有者等に状態の改善措置を求めるものであり、市が直接改善措置を行うものではありません。
-問合せ-
(各区くらし応援室)
西 区 TEL 048-620-2626 FAX 048-620-2762
北 区 TEL 048-669-6026 FAX 048-669-6162
大宮区 TEL 048-646-3027 FAX 048-646-3162
見沼区 TEL 048-681-6026 FAX 048-681-6162
中央区 TEL 048-840-6026 FAX 048-840-6162
桜 区 TEL 048-856-6137 FAX 048-856-6273
浦和区 TEL 048-829-6052 FAX 048-829-6231
南 区 TEL 048-844-7136 FAX 048-844-7270
緑 区 TEL 048-712-1138 FAX 048-712-1272
岩槻区 TEL 048-790-0128 FAX 048-790-0262
FAQNO:S000940
更新:2022年1月24日
更新:2022年1月24日
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このFAQについてのお問合せ
環境局/環境共生部/環境総務課
- TEL:048-829-1323
- FAX:048-829-1991