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Q質問
さいたま市内で「重要土地等調査法」に基づく区域指定はされていますか。
A回答
さいたま市内では、「陸上自衛隊大宮駐屯地の周辺おおむね1,000メートルの区域内」が「注視区域」に指定されています。
区域の詳細は、内閣府のホームページをご覧ください。
区域内では、機能阻害行為が行われることを防止するため、土地等の利用状況を把握するための国による調査(公簿等の収集等)が行われることとされています。
なお、「特別注視区域」とは異なり、所有権等の移転等をする契約を締結する場合の国への届出は不要です。
制度の詳細については、内閣府のホームページをご覧いただくか、次のコールセンターへお問い合わせください。
内閣府 重要土地等調査法コールセンター
TEL 0570-001-125(平日 9時30分から17時30分まで)
※内閣府が行う制度であるため、制度の詳細について、以下のお問い合わせ先(さいたま市)ではお答えできない場合があります。
-問合せ-
総務局 総務部 総務課 総務係
TEL 048-829-1083
FAX 048-829-1983
FAQNO:S002852
更新:2024年5月15日
更新:2024年5月15日
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