さいたま市
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FAQ
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Q質問

氏(名前)の変更の手続き方法を教えて下さい。

A回答

氏(名)の変更に関する届出は、以下の種類があります。

<氏(名)の変更届>
 氏(名)の変更届とは、戸籍に記載された氏(名)を変更する届出です。
 氏(名)の変更は、正当な理由があるときに認められ、家庭裁判所の許可を得て届出をします。
 氏の変更届の添付書類は、審判の謄本及び審判の確定証明書となり、名の変更届の添付書類は、審判の謄本となります。

<外国人との婚姻による氏の変更届>
 外国人との婚姻により、日本人の氏を外国人配偶者の氏に変更することが出来る届出です。
 届出は、婚姻の日から6か月以内で婚姻継続中に限られます。6か月を経過すると家庭裁判所の許可を得て届出をします。
 家庭裁判所の許可を得て届出をする場合、添付書類は、審判の謄本及び審判の確定証明書となります。

<外国人との離婚等による氏の変更届>
 外国人との婚姻により外国人配偶者の氏に変更した者が、離婚又は配偶者の死亡の日以後に氏を変更前の氏に変更する届出です。
 届出は、離婚又は配偶者の死亡の日から3か月以内に限られます。3か月を経過すると家庭裁判所の許可を得て届出をします。
 家庭裁判所の許可を得て届出をする場合、添付書類は、審判の謄本及び審判の確定証明書となります。

<外国人父母の氏への変更届>
 父又は母が外国人で、その外国人父又は母の称している氏に氏を変更する届出で、家庭裁判所の許可を得て届出をします。
 添付書類は、審判の謄本及び審判の確定証明書となります。

【共通】
<届出できる方>
 変更を希望する本人(配偶者がいる場合は、併せてその配偶者)

<届出できる窓口>
 届出する方の本籍地又は所在地のある市区町村役場
 (さいたま市内の届出できる窓口・取り扱い時間)
  ・各区民課・・・平日8時30分~17時15分
  ・各支所・・・平日8時30分~17時15分(大宮駅支所も17時15分まで)
   (届出の内容によっては区役所をご案内する場合があります。)
  ※市民の窓口では取り扱いしておりません。
  ※窓口時間外でも、区役所の休日夜間受付窓口で届出することができます。

<必要なもの>
 1 各届書
  ※各区民課または支所にあります。
 2 上記添付書類が必要な場合は、その添付書類
 3 届出される方の本籍地以外の市区町村に届出する場合、その方の戸籍謄本(全部事項証明書)
 4 窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)
 5 届出人の印鑑
  ※朱肉を使うもの。押印は任意ですが、他のお手続きに必要な場合があります。


-問い合わせ-
西 区 区民課 戸籍係 TEL 048-620-2633 FAX 048-620-2768
北 区 区民課 戸籍係 TEL 048-669-6033 FAX 048-662-8950
大宮区 区民課 戸籍係 TEL 048-646-3033 FAX 048-646-1100
見沼区 区民課 戸籍係 TEL 048-681-6033 FAX 048-681-6160
中央区 区民課 戸籍係 TEL 048-840-6033 FAX 048-854-3462
桜 区 区民課 戸籍係 TEL 048-856-6143 FAX 048-856-6271
浦和区 区民課 戸籍係 TEL 048-829-6063 FAX 048-829-6234
南 区 区民課 戸籍係 TEL 048-844-7143 FAX 048-844-7278
緑 区 区民課 戸籍係 TEL 048-712-1143 FAX 048-712-1271
岩槻区 区民課 戸籍係 TEL 048-790-0135 FAX 048-790-1102

FAQNO:S000110
更新:2022年1月24日

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このFAQについてのお問合せ

市民局/区政推進部
  • TEL:048-829-1834
  • FAX:048-829-1992
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