さいたま市
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FAQ
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Q質問

国民健康保険で、どのような給付を受けられますか。

A回答

<国民健康保険の給付>
(1)療養の給付
被保険者の疾病や負傷に関して行うもので、療養を目的とした診察、投薬、病院への入院などの一連の医療サービスを給付するものです。

(2)入院時の食事にかかる負担額
入院時の食事代は、診療費などとは別に一定の額を負担します。
入院中の食事標準負担金額は1食460円(令和6年6月1日以降 1食490円)※ですが、減額対象者の場合には、区役所保険年金課国保係に申請して「標準負担額減額認定証」、70歳以上の方については「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、その証書を医療機関に提示することにより食事代が減額されます。
※指定難病患者及び小児慢性特定疾病患者の負担額は1食260円(令和6年6月1日以降 1食280円) です。また、平成28年4月1日において、既に1年を超えて精神病床に入院している患者の負担額は当分の間1食260円とされています。

(3)療養費
被保険者が療養等(コルセットなど治療用補装具を作った等)に要した費用をいったん全額支払い、その後申請により、審査を経た後に支払った額のうち保険適用分の7割から8割が払い戻されるものです。

(4)海外療養費
海外旅行などの際、急な病気やケガのため外国で医師の診療を受けた場合の診療費を、その後申請することにより、審査を経たのち療養費として支給するものです。給付額は国内の健康保険の支給基準により計算されるため、医療事情の違いから実際の支払額より少なく支給される場合があります。なお、治療目的の渡航の場合は支給されません。

(5)高額療養費
本市の国民健康保険加入者の方で、1カ月の医療機関での支払額が所得に応じた自己負担限度額を超えた場合、その超えた額を支給するものです。該当した方には、その診療を受けた月の3カ月から4カ月後に高額療養費支給申請書を送付します

(6)出産育児一時金
本市の国民健康保険加入者の方が出産したとき、出産児1人に原則50万円(産科医療補償制度未加入の医療機関等で分娩した場合は48万8千円)を支給するものです。

(7)葬祭費
本市の国民健康保険加入者の方が死亡したとき、葬儀を行った方に5万円を支給するものです。

<交通事故にあったら>
交通事故などにあったらすぐに警察に届け出るとともに、国民健康保険で治療を受けるときは「第三者の行為による被害届」一式を、区役所保険年金課まで必ず提出してください。
また、受診の際には医療機関等へ交通事故などが原因であることを伝えてください。

各項目について、詳しくは、以下の「受給に関すること」をご参照ください。

1.医師の診断の結果、治療に必要であるとして装具を作製した場合、その装具の購入に要した費用について、定められた基準に従って装具の費用を算定し、保険給付割合(7割または8割)を乗じた金額が支給されます。
2.審査のため、申請から支給までは、3ヶ月程度かかります。
3.治療用に限られるため、眼鏡(小児弱視等の治療用眼鏡はのぞく)、補聴器、人工肛門受便器等は対象になりません。
4.小児弱視等の治療用眼鏡、四肢のリンパ浮腫治療のための弾性着衣等(弾性ストッキング、弾性スリーブ、弾性グローブ及び弾性包帯)は支給の対象となります。

※申請から口座に振り込まれるまで約3か月ほどかかります。
※代金を支払ってから2年を経過しますと時効となり、支給できなくなりますのでご注意ください。

<申請窓口・取り扱い時間> ※お住まいの区以外でもお手続きいただけます。
・区役所保険年金課
平日 8時30分~17時15分
毎月最終日曜日及び3月最終土曜日 8時30分から17時15分
*年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く

・支所・・・取り扱いございません。

・市民の窓口・・・取り扱いございません。

<必要なもの>
◆平成28年1月以降の申請について
平成28年1月からマイナンバー制度開始により、申請には世帯主の方の個人番号がわかるもの(通知カード(注釈参照)やマイナンバーカード等。世帯主以外の方が代理で申請する場合は写し)と来庁される方の本人確認資料(運転免許証やパスポートなど)を持参してください。
上記のほかに次の書類が必要です。

◆本人申請の場合(同一住民票内の場合も含む)
1.国民健康保険被保険証
2.装具費用の領収書
3.医師の診断書や装着指示書
4.振込先口座がわかるもの

◆同一世帯以外の代理人の場合
委任状(様式自由、療養費の申請手続を委任する旨、委任した方の住所・氏名・印、委任された方の住所・氏名・連絡先・本人との関係、を記載)、代理人の本人確認書類(免許証、パスポートなど)をお持ちください。同一世帯内の代理人の方は委任状は不要ですが、代理人の本人確認書類が必要です。

(注釈)通知カードは、令和2年5月25日時点で既に交付されているもので、氏名・住所等の記載事項に変更が無い場合又は正しく変更手続きがとられている場合に限り、番号確認のための資料として有効です。なお、個人番号通知書については、番号確認のための資料及び本人確認資料としてはご利用になれませんので、ご注意ください。

-問合せ(市外局番:048)-
〔各区 保険年金課 国保係〕
西 区 TEL 620-2673 FAX 620-2768
北 区 TEL 669-6073 FAX 669-6167
大宮区 TEL 646-3073 FAX 646-3168
見沼区 TEL 681-6073 FAX 681-6168
中央区 TEL 840-6073 FAX 840-6168
桜 区 TEL 856-6183 FAX 856-6278
浦和区 TEL 829-6162 FAX 829-6234
南 区 TEL 844-7183 FAX 844-7278
緑 区 TEL 712-1183 FAX 712-1271
岩槻区 TEL 790-0174 FAX 790-0268

FAQNO:S000218
更新:2024年4月1日

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このFAQについてのお問合せ

福祉局/生活福祉部/国保年金課
  • TEL:048-829-1276
  • FAX:048-829-1938
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