さいたま市
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Q質問

国民健康保険の出産育児一時金の給付について教えてください。

A回答

<概要>
さいたま市の国民健康保険(国保)加入者が出産したとき、出産児1人につき加入者が産科医療補償制度に加入している医療機関において、妊娠22週以上で出産したときに50万円(妊娠12週以上22週未満の時、または産科医療補償制度に加入していない医療機関で出産したときは48万8千円)が支給されます。妊娠4ヶ月以上であれば、死産・流産でも支給されますが、この場合医師の証明が必要です。

<支給対象者・条件>
出産育児一時金の支給対象者は出産された方の属する世帯の世帯主の方です。なお、出産された方が、出産時に国保の加入者であっても、国保に加入する前に加入していた他の健康保険から出産育児一時金が支給される場合は、さいたま市の国保からは支給されません(本人が1年以上加入していた健康保険を喪失後、6カ月以内の出産の時)。

<申請方法>
・保険証(出産された方)、世帯主の振込先口座がわかるもの、母子健康手帳、医療機関等から交付される直接支払制度に関する合意文書の写し、医療機関等から交付される出産費用の領収・明細書の写し(産科医療補償制度加入機関の場合は加入のスタンプ押印済みのもの)を持参して区保険年金課にて申請してください。平成28年1月以降の申請には、マイナンバー制度開始に伴い、出産された方の個人番号がわかるもの(通知カード(注釈3参照)やマイナンバーカード等。出産された方以外が代理申請する場合は写し)と来庁される方の本人確認資料(運転免許証やパスポートなど)を持参していただきますよう、お願いします。なお、同一世帯以外の方が代理で申請する場合は、委任状が必要になります。また、振込先口座は世帯主以外の口座(例えば、配偶者の口座等)に振り込みも可能ですが、その場合は委任欄の記入が必要です。世帯主が社会保険等他の保険組合に加入している擬制世帯主の場合は、国保の通常の世帯主と同様の扱いとなります。

(注釈1)出産予定日の1か月以内に、出産育児一時金支給額の8割を貸付する出産育児一時金貸付制度も実施しています。
(注釈2)出産場所はどこであっても出産日当日に国保に加入中であれば支給されます。帰省等で市外、県外になった場合(里帰り出産)でも申請可能です。
(注釈3)通知カードは、令和2年5月25日時点で既に交付されているもので、氏名・住所等の記載事項に変更が無い場合又は正しく変更手続きがとられている場合に限り、番号確認のための資料として有効です。なお、個人番号通知書については、番号確認のための資料及び本人確認資料としてはご利用になれませんので、ご注意ください。

<申請窓口・取り扱い時間> ※お住まいの区以外でもお手続きいただけます。
・区役所保険年金課
 平日 8時30分~17時15分
 毎月最終日曜日及び3月最終土曜日 8時30分から17時15分
 *年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く

・支所、市民の窓口・・・取り扱いございません。

-問合せ先-
西 区 保険年金課 国保係 TEL 048-620-2673 FAX 048-620-2768
北 区 保険年金課 国保係 TEL 048-669-6073 FAX 048-669-6167
大宮区 保険年金課 国保係 TEL 048-646-3073 FAX 048-646-3168
見沼区 保険年金課 国保係 TEL 048-681-6073 FAX 048-681-6168
中央区 保険年金課 国保係 TEL 048-840-6073 FAX 048-840-6168
桜 区 保険年金課 国保係 TEL 048-856-6183 FAX 048-856-6278
浦和区 保険年金課 国保係 TEL 048-829-6162 FAX 048-829-6234
南 区 保険年金課 国保係 TEL 048-844-7183 FAX 048-844-7278
緑 区 保険年金課 国保係 TEL 048-712-1183 FAX 048-712-1271
岩槻区 保険年金課 国保係 TEL 048-790-0174 FAX 048-790-0268

FAQNO:S000221
更新:2022年1月24日

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このFAQについてのお問合せ

福祉局/生活福祉部/国保年金課
  • TEL:048-829-1276
  • FAX:048-829-1938
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