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Q質問

国民健康保険の脱退方法について知りたい。

A回答

職場の健康保険に加入したとき、さいたま市から転出するとき、死亡したとき、または生活保護を受けたときなどは、国民健康保険を脱退する手続きが必要です。手続は14日以内に行ってください。

1. 他市町村へ転出するとき(手続きに必要なもの=転出する方全員の国民健康保険証)
2. 職場の健康保険に加入したとき(手続きに必要なもの=国民健康保険証、加入した職場の健康保険証の原本または写し・扶養となった方は資格取得年月日がわかるもの)
 加入した職場の健康保険証ができる前に脱退をする場合は、勤務先から健康保険資格取得証明書をもらい申請してください。月の途中での就職・退職の保険料は月割で算定されますので、国民健康保険に入った月から社会保険に入った月の前の月までが国民健康保険税を納める期間となります。代理人の申請も可能です。
3. 死亡したとき(手続きに必要なもの=亡くなった方の国民健康保険証、葬儀を行った方が確認できる会葬礼状や領収書等、葬儀を行った方の振込口座)
4. 生活保護を受けたとき(手続きに必要なもの=世帯内全員の国民健康保険証、保護開始決定通知書)

■平成28年1月以降の申請について
平成28年1月からマイナンバー制度開始により、申請には世帯主及び国民健康保険を脱退する方のマイナンバーがわかるもの(通知カードやマイナンバーカード等。代理で申請する場合は写し)と来庁される方の本人確認資料(マイナンバーカード・運転免許証やパスポートなど)を持参していただきますよう、お願いいたします。なお、同一世帯以外の方が代理で申請する場合は、委任状(様式自由、国民健康保険の脱退手続き及びそれに伴うマイナンバーの利用・提供を委任する旨、委任した方の住所・氏名、委任された方の住所・氏名・連絡先を記載)が必要になります。


<郵送での手続き>
国民健康保険の脱退の手続きは、郵送により行っていただくことができます。同封いただく書類等については関連URL「国民健康保険からの脱退」にてご確認をお願いいたします。


<申請窓口・取り扱い時間>※お住まいの区以外の区でも手続きができます
・区役所保険年金課
 平日 8時30分~17時15分
 毎月最終日曜日及び3月最終土曜日 8時30分から17時15分
 *年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く

・支所…平日平日8時30分~17時15分(大宮駅支所も17時15分まで)

・市民の窓口…取り扱いございません。

※脱退の手続きが遅れて国保の保険証を使って病院にかかった場合、市で負担した医療費は後で返還していただくことになりますので、ご注意ください。
※納めすぎた国民健康保険税の還付については税額変更通知が出た後に還付手続に必要な書類を毎月20日前後(5月を除く)に別送しますので、振込先口座番号等を記載し、税務部収納対策課に返送してください。

-問合せ-
西 区 保険年金課 国保係 TEL 048-620-2673 FAX 048-620-2768
北 区 保険年金課 国保係 TEL 048-669-6073 FAX 048-669-6167
大宮区 保険年金課 国保係 TEL 048-646-3073 FAX 048-646-3168
見沼区 保険年金課 国保係 TEL 048-681-6073 FAX 048-681-6168
中央区 保険年金課 国保係 TEL 048-840-6073 FAX 048-840-6168
桜 区 保険年金課 国保係 TEL 048-856-6183 FAX 048-856-6278
浦和区 保険年金課 国保係 TEL 048-829-6162 FAX 048-829-6234
南 区 保険年金課 国保係 TEL 048-844-7183 FAX 048-844-7278
緑 区 保険年金課 国保係 TEL 048-712-1183 FAX 048-712-1271
岩槻区 保険年金課 国保係 TEL 048-790-0174 FAX 048-790-0268

FAQNO:S000228
更新:2022年1月24日

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このFAQについてのお問合せ

福祉局/生活福祉部/国保年金課
  • TEL:048-829-1276
  • FAX:048-829-1938
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