さいたま市
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Q質問

会社員の配偶者の扶養に入るとき、国民年金の手続きは必要ですか。

A回答

厚生年金に加入している会社員に扶養されており、年間収入が一定額未満の20歳以上60歳未満の配偶者は国民年金第3号被保険者となります。
配偶者の勤務先を通じて、第3号被保険者への変更手続きを行ってください。

※変更手続きによって、自動的に国民年金第1号被保険者の資格を喪失しますので、市の窓口での手続きはありません。

詳しくは、配偶者の勤務先へお問い合わせください。

FAQNO:S000282
更新:2022年1月24日

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このFAQについてのお問合せ

福祉局/生活福祉部/国保年金課
  • TEL:048-829-1239
  • FAX:048-829-1938
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