さいたま市
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FAQ
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Q質問

市税の延滞金は、どのくらいかかりますか。

A回答

納期限を過ぎた場合には、納期限の翌日から納付日までの日数に応じ延滞金が計算され、本税と一緒に納めていただくことになります。

1.延滞金の計算は期別ごとに行います。
2.本税額が2,000円以上のものに対し延滞金がかかります。
3.本税額の1,000円未満の端数は切り捨て、1,000円単位で延滞金の計算を行います。
4.納期限の翌日から1か月を経過するまでの期間については年2.4パーセント(令和5年1月1日~)の割合を乗じます。
5.納期限後1か月を経過した日から、納付日までの期間については年8.7パーセント(令和5年1月1日~)の割合を乗じます。
6.以上の計算により発生した延滞金は、1,000円以上、100円単位(端数切捨て)で徴収します。

なお、令和3年中の延滞金の割合は、上記4については年2.5パーセント、上記5については年8.8パーセントの割合を乗じます。
平成30年から令和2年中の延滞金の割合は、上記4については年2.6パーセント、上記5については年8.9パーセントの割合を乗じます。
平成29年中の延滞金の割合は、上記4については年2.7パーセント、上記5については年9.0パーセントの割合を乗じます。
平成27年中及び平成28年中の延滞金の割合は、上記4については年2.8パーセント、上記5については年9.1パーセントの割合を乗じます。
平成26年中の延滞金の割合は、上記4については年2.9パーセント、上記5については年9.2パーセントの割合を乗じます。
平成25年中の延滞金の割合は、上記4については年4.3パーセント、上記5については年14.6パーセントの割合を乗じます。

(補足)令和5年1月1日現在の法令等に基づき記載しています。

詳しくは、ホームページをご覧ください。


- 問合せ -
納税コールセンター
TEL 048-799-3530
FAX 048-829-1962

FAQNO:S000532
更新:2022年1月24日

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