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Q質問

農地の相続税納税猶予制度について教えて下さい。

A回答

-問合せ-
農業委員会事務局 農地調整課 農地調整係
TEL 048-829-1903
FAX 048-829-1966税務署で取扱っている租税特別措置法のなかで、農地については「相続税納税猶予制度」が設けられています。相続人が、農業を営んでいた人から農地等を相続して農業を継続する場合には、一定の要件のもとに、相続税額のうち一定の税額について納税が猶予されるという制度です。 

<申告手続き>
相続人は、相続発生日から10ヶ月以内に農業委員会発行の「相続税の納税猶予に関する適格者証明書」等を添付して税務署に申告することになります。「相続税の納税猶予に関する適格者証明書」の発行にあたっては、適格者であるかどうかを現地調査、聞き取り調査等を行って審査し、証明書(有料300円)を発行します。 

<関連証明>
1. 「贈与税の納税猶予に関する適格者証明書」・・・贈与税の納税猶予を受けるときに、税務署へ申告する場合の添付書類として発行する証明です。発行にあたっては、適格者であるかどうかを現地調査、聞き取り調査等を行って審査し、証明書を発行します。
2. 「相続税・贈与税の引き続き農業経営を行っている旨の証明書」・・・相続税や贈与税の申告期限から3年ごとに、引き続き納税猶予を受けたい旨の継続届出書を税務署に提出する場合の添付書類として発行する証明です。発行にあたっては、農地として管理しているかを現地調査、聞き取り調査等を行って審査し、証明書を発行します。
納税猶予に関する証明については、毎月5日が申請の締め切りで、翌月15日前後に発行となります。

-問合せ-
農業委員会事務局 農地調整課 農地調整係
TEL 048‐829‐1903 
FAX 048‐829‐1966

FAQNO:S000533
更新:2022年1月24日

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