さいたま市
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Q質問

固定資産税の名義の変更方法を教えてください。

A回答

固定資産税は毎年1月1日現在の登記簿上の所有者に課税されますので、固定資産税の名義を変えたい場合は、法務局(登記所)で所有権移転登記をしていただくことになります。この場合、法務局(登記所)から市税事務所資産課税課に通知がきますので、特に連絡の必要はありません。
ただし、未登記家屋につきましては下記の担当係で名義変更の手続きをとってください。

<お問い合わせ先>
(1)北部市税事務所資産課税課
   〒330-8501 大宮区吉敷町1丁目124番地1 大宮区役所5階
    土地第1係(西区・北区・大宮区担当)電話番号 048-646-3114
    土地第2係(見沼区・岩槻区担当)  電話番号 048-646-3115
    家屋第1係(西区・北区・大宮区担当)電話番号 048-646-3119
    家屋第2係(見沼区・岩槻区担当)  電話番号 048-646-3120
    ファックス 048-646-3164
(2)南部市税事務所資産課税課
   〒330-0061 浦和区常盤6丁目4番21号 ときわ会館1階
    土地第1係(中央区・桜区・浦和区担当)電話番号 048-829-1570
    土地第2係(南区・緑区担当)     電話番号 048-829-1571
    家屋第1係(中央区・桜区・浦和区担当)電話番号 048-829-1572
    家屋第2係(南区・緑区担当)     電話番号 048-829-1573
    償却資産係(全区担当)        電話番号 048-829-1186
    ファックス 048-829-1916

    ※手続きや相談は市税事務所総合窓口にお越しください。

さいたま地方法務局
さいたま市中央区下落合5-12-1 さいたま第2法務総合庁舎
TEL 048-851-1000

FAQNO:S000598
更新:2022年1月24日

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このFAQについてのお問合せ

財政局/税務部/固定資産税課
  • TEL:048-829-1185
  • FAX:048-829-1986
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