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Q質問

都市計画税について教えてください。

A回答

都市計画税は、市町村が道路、下水道、公園の整備などの都市計画事業等の費用に充てるために設けられた目的税(特定の事業に充てる目的で課税するもの)で、毎年1月1日(賦課期日)現在において、都市計画法に規定する市街化区域内に所在する土地、家屋を対象とし、その資産を所有する方に固定資産税と併せて納めていただく税金です。

毎年5月初旬に北部・南部市税事務所資産課税課から資産の所在区ごとに分けてお送りする納税通知書によって、固定資産税と併せ、年度4回(5月、7月、12月、翌年2月)の納期に分けて納税していただくことになります。

<お問い合わせ先>
(1)北部市税事務所資産課税課
   〒330-8501 大宮区吉敷町1丁目124番地1 大宮区役所5階
    土地第1係(西区・北区・大宮区担当)電話番号 048-646-3114
    土地第2係(見沼区・岩槻区担当)  電話番号 048-646-3115
    家屋第1係(西区・北区・大宮区担当)電話番号 048-646-3119
    家屋第2係(見沼区・岩槻区担当)  電話番号 048-646-3120
    ファックス 048-646-3164
(2)南部市税事務所資産課税課
   〒330-0061 浦和区常盤6丁目4番21号 ときわ会館1階
    土地第1係(中央区・桜区・浦和区担当)電話番号 048-829-1570
    土地第2係(南区・緑区担当)     電話番号 048-829-1571
    家屋第1係(中央区・桜区・浦和区担当)電話番号 048-829-1572
    家屋第2係(南区・緑区担当)     電話番号 048-829-1573
    ファックス 048-829-1916

 ※手続きや相談は市税事務所総合窓口にお越しください。

FAQNO:S000606
更新:2022年1月24日

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このFAQについてのお問合せ

財政局/税務部/固定資産税課
  • TEL:048-829-1185
  • FAX:048-829-1986
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