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Q質問

外国人が国民年金から脱退する際の一時金について教えてください。

A回答

外国籍の方が、国民年金、厚生年金保険(共済組合等を含む)の被保険者(組合員等)資格を喪失して日本を出国した場合、日本に住所を有しなくなった日から2年以内に脱退一時金を請求することができます。

国民年金の脱退一時金の支給要件は以下のとおりです。

1. 日本国籍を有していない。
2. 公的年金制度(厚生年金保険または国民年金)の被保険者でない。
3. 保険料納付済期間等の月数の合計が6月以上ある。
4. 老齢年金の受給資格期間(厚生年金保険加入期間等を合算して10年間)を満たしていない。
5. 障害基礎年金などの年金を受ける権利を有したことがない。
6. 日本国内に住所を有していない。
7. 最後に公的年金制度の被保険者資格を喪失した日から2年以上経過していない(資格喪失日に日本国内に住所を有していた場合は、同日後に初めて、日本国内に住所を有しなくなった日から2年以上経過していない)。

<提出先>
日本年金機構本部または各共済組合等
※加入していた制度およびその期間により提出先が異なります。

<手続きに必要なもの>
(1)脱退一時金請求書
(2)パスポート(旅券)の写し
(3)日本国内に住所を有しないことが確認できる書類
(4)受取先口座を確認できる書類
(5)基礎年金番号通知書または年金手帳等

・代理人申請の場合
(上記(1)~(5)に加えて)委任状

<提出方法>
郵送・電子申請
※旅行など就労以外の目的で来日した場合には、年金事務所の窓口でも提出が可能です。

<提出可能期間>
出国後2年以内

<注意事項>
日本と年金通算の協定を締結している相手国の年金加入期間のある方は、日本および協定相手国の年金を受け取ることができる場合があります。

●お問合せ●
〔日本年金機構〕
≪西区 北区 大宮区 見沼区 中央区にお住まいの方≫
 大宮年金事務所
 TEL 048-652-3399 FAX 048-652-4700
≪桜区 浦和区 南区 緑区にお住まいの方≫
 浦和年金事務所
 TEL 048-831-1638 FAX 048-833-7019
≪岩槻区にお住まいの方≫
 春日部年金事務所 
 TEL 048-737-7112 FAX 048-737-7039

FAQNO:S002781
更新:2022年1月24日

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このFAQについてのお問合せ

福祉局/生活福祉部/国保年金課
  • TEL:048-829-1239
  • FAX:048-829-1938
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