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Q質問
産業廃棄物処理業に係る事項が変更する時はどうすればいいですか。
A回答
産業廃棄物処理業の許可に関わる事項について変更が生じたときは、変更が生じた日から10日(法人で登記事項証明書を添付すべき場合にあっては30日)以内に変更届を作成し、提出してください。
また、変更内容によっては、変更届の提出ではなく変更許可申請が必要です。お問合せください。
<様式等の取得>
変更届の様式、添付書類、記入要領は、さいたま市ホームページに掲載しています。
郵送を希望される場合は、切手を貼った送付用の封筒と変更届の様式が必要である旨のメモを入れ、下記の提出先に送ってください。
<作成部数>
正本 1部
副本 1部
-提出先及び問合せ-
環境局 資源循環推進部 産業廃棄物指導課 審査係
TEL 048-829-1608
FAX 048-829-1933
郵送先:〒330-9588 さいたま市浦和区常盤六丁目4番4号
さいたま市役所 産業廃棄物指導課 審査係
窓 口:〒330-9588 さいたま市浦和区常盤六丁目4番4号 ときわ会館地下1階
さいたま市役所 産業廃棄物指導課 審査係
FAQNO:S000847
更新:2022年1月24日
更新:2022年1月24日
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このFAQについてのお問合せ
環境局/資源循環推進部/産業廃棄物指導課
- TEL:048-829-1608
- FAX:048-829-1933