さいたま市
よくある質問

FAQ
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さいたまコールセンター
TEL:048-835-3156

Q質問

ごみの収集所の新設・移動の手続きについて教えてください。

A回答

収集所は、使用しているみなさんで管理、運営していただいていますので、みなさんで話し合って場所を決め、次の手続きを行ってください。

1. 利用しているみなさんで収集所の場所を決めてください。
2. 「一般廃棄物(家庭ごみ)収集所に係る申請書」に必要事項をご記入いただき、自治会長さんの印をいただいて、担当の清掃事務所に提出してください。申請書は区役所くらし応援室、各清掃事務所で配布しているほか、ホームページ(本ページ下部の関連URL:家庭ごみの収集所)からもダウンロードできます。
3. 担当の清掃事務所で現地を確認します。
4. 収集等に支障がないと確認されたら、収集を開始します。
※開発行為等の事業や5戸以上の住宅建設事業等による場合
「さいたま市ごみ収集所の設置及び管理に関する要綱」に基づき、協議していただきます。
<協議事項>
・場所 収集作業が安全容易にできることなど
・面積 1戸あたり0.25平方メートル、最小2平方メートル
・構造 囲い塀の高さや材質、間口の大きさ、床、屋根、扉の構造など
・その他 危険防止、給排水、近隣意向、収集車両の停車や経路等の確保など
1. 「協議書」に関係書類(案内図、配置図、平面図、立体構造)を添えて担当清掃事務所へ提出。清掃事務所と協議していただきます。
2. 協議が成立した場合、協議書を発行します。
3. 収集所の工事が完了しましたら「完了届」を提出していただきます。
4. 清掃事務所で協議書の内容と合致しているか検査します。
5. 「一般廃棄物(家庭ごみ)収集所に係る申請書」を清掃事務所に提出し、収集を開始します。
-問合せ-
【西区・北区・大宮区のうち大成町1~3丁目、上小町、吉敷町2丁目(鉄道の西側)、櫛引町1丁目、桜木町1~4丁目、錦町、三橋1~4丁目・中央区】
西部清掃事務所
西区宝来52-1
TEL 623-3899
【大宮区のうち上記以外の住所・見沼区・桜区・浦和区・南区・緑区・岩槻区】
東部清掃事務所
緑区大崎317
TEL 878-0956

FAQNO:S000856
更新:2022年1月24日

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このFAQについてのお問合せ

環境局/資源循環推進部/廃棄物対策課
  • TEL:048-829-1336
  • FAX:048-829-1991
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