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Q質問

バリアフリー法(建築物)について教えてください。

A回答

バリアフリー法とは、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」の通称で、高齢者や障害を持った方々の利便性や安全性の向上を促進することにより、だれもが快適に暮らせる生活環境づくりを目的とした法律です。

デパート、ホテル、店舗、飲食店、公衆便所など不特定多数の方々が利用する建築物や、老人ホーム、福祉ホームなど高齢者や障害を持った方々が利用する建築物の建築に際し、利用者が安全に安心して利用できるよう、建築物の出入口、廊下、階段、トイレなどのバリアフリー化が建築主に義務づけられており、建築基準関係規定として建築確認の審査対象となります(法第14条)。
なお、法律では地方公共団体の条例で制限を付加することができると定めており、埼玉県の建築物バリアフリー条例により、学校、保育所、共同住宅など特定多数の方々が利用する建築物や、用途によっては面積規模の小さい建築物についても義務化の対象に追加されています。

また、義務基準を超える誘導基準に適合し、資金計画が適切である場合は、計画の認定を受けることができます(法第17条)。認定建築物には、シンボルマークの表示や建築確認申請手続きの特例、容積の特例、税制上の特例措置などのメリットがあります。

-問合せ(基準適合義務について〈法第14条〉)-
【西区・北区・大宮区・見沼区・岩槻区】  【桜区・中央区・浦和区・南区・緑区】
北部建設事務所 建築審査課       南部建設事務所 建築審査課
TEL 048-646-3242             TEL 048-840-6242
FAX 048-646-3268             FAX 048-840-6267

-問合せ(計画の認定について〈法第17条〉)-
【西区・北区・大宮区・見沼区・岩槻区】  【桜区・中央区・浦和区・南区・緑区】
北部建設事務所 建築指導課       南部建設事務所 建築指導課
TEL 048-646-3235             TEL 048-840-6236
FAX 048-646-3268             FAX 048-840-6267

FAQNO:S000951
更新:2022年1月24日

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  • TEL:048-829-1538
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