さいたま市
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Q質問

住宅用家屋証明(中古住宅)について教えてください

A回答

「個人が取得した建築後使用されたことのある住宅用家屋(中古住宅)の場合」の住宅用家屋証明の申請には、次の書類が必要です。

1 住宅用家屋証明申請書【原本・提出】
 申請書は、HPよりダウンロードしてください。印刷時には、必ず住宅用家屋証明申請書と住宅用家屋証明書の2枚を印刷し、同様に記入のうえ共に申請窓口にご提出ください。
 なお、各区くらし応援室でも配布しています。
 
2 当該家屋の登記事項証明書又は*照会番号等〔写・提示〕
 *インターネット登記情報提供サービスにより取得した照会番号及び発行年月日(「照会番号等」という。)が記載された書類 の提出等がされ、市が当該照会番号等により登記情報を確認できるときは、当該書類を提出等することにより登記事項証明書の提出に代えることができます。

3 当該家屋の売買契約書、売渡証書(競落の場合は代金納付期限通知書)等〔写・提示〕

4 住民票〔写・提示〕
 ただし、当該家屋に住所の異動に関する手続を済ませていないときは次の(1)~(3)の全ての書類を提出
(1) 現在の住民票【写・提出】
(2) 入居(予定)年月日等を記載した当該申請者の申立書【原本・提出】
(3) 申立に係る書類【写・提出】

5 昭和56年12月31日以前に建築された家屋について証明を受けようとする場合、次のア~ウのうちいずれかの書類〔写・提示〕
 ア 耐震基準適合証明書(当該家屋の取得の日前2年以内に当該証明のための家屋の調査が終了したものに限ります)
 イ 住宅性能評価書(住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定し、当該家屋の取得日前2年以内に評価されたもので、日本住宅性能表示基準別表2-1の1-1耐震等級に係る評価が等級1、等級2又は等級3であるものに限ります)
 ウ 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類(一定の要件に適合する保険契約であって、当該家屋の取得日前2年以内に締結されたものに限ります。要件はHPでご確認ください。)

6 耐火建築物又は準耐火建築物に該当する区分建物について証明を受けようとする場合〔写・提示〕
 当該家屋の登記事項証明書でこれらの建築物に該当することが明らかであるものを除き、確認済証及び検査済証、設計図書、建築士(木造建築士を除く。)の証明書等、当該家屋が耐火建築物又は準耐火建築物に該当する区分建物であることを明らかにする書類

7 特定の増改築がされた住宅用家屋を取得した場合〔写・提示〕
 増改築等工事証明書、既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類(給水管、排水管又は雨水の浸入を防止する部分に係る工事に要した費用が50万円を超える場合のみ)

8 抵当権の設定登記に係る登録免許税の税率の軽減を受けるために証明を受けようとする場合〔写・提示〕
 金銭消費貸借契約書、債務の保証契約書、登記原因証明情報等の書類

9 その他市長が必要と認める書類

-問合せ-
西  区 くらし応援室 TEL 048-620-2628 FAX 048-620-2762
北  区 くらし応援室 TEL 048-669-6028 FAX 048-669-6162
大宮区 くらし応援室 TEL 048-646-3028 FAX 048-646-3162
見沼区 くらし応援室 TEL 048-681-6028 FAX 048-681-6162
中央区 くらし応援室 TEL 048-840-6028 FAX 048-840-6162
桜  区 くらし応援室 TEL 048-856-6138 FAX 048-856-6272
浦和区 くらし応援室 TEL 048-829-6054 FAX 048-829-6231
南  区 くらし応援室 TEL 048-844-7138 FAX 048-844-7270
緑  区 くらし応援室 TEL 048-712-1137 FAX 048-712-1272
岩槻区 くらし応援室 TEL 048-790-0130 FAX 048-790-0262

・対象の家屋が所在する区役所でなくても、市内の住宅用家屋であれば全ての区役所で証明発行の手続きが可能です。
・大量の申請をされる場合には、翌日以降の交付となることがあります。
・登記の都合などで期限が決められている場合などは事前にご相談ください。

FAQNO:S000966
更新:2022年1月24日

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このFAQについてのお問合せ

建設局/建築部/建築総務課
  • TEL:048-829-1538
  • FAX:048-829-1982
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