さいたま市
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Q質問

幅員4m未満の道路に家を建てる場合のセットバックとは何ですか。

A回答

「セットバック」とは、建築物を建築する際に敷地が接する道路の幅員を確保するため敷地を後退させることです。建築基準法では、建築物の敷地は幅員4m以上の道路に接していなければ、建物の建築はできません。
しかし、さいたま市内には古くからの道路で、幅員が4mに満たない道路が残っています。この場合、昔からある建物は建替えができなくなってしまいますが、建築基準法の規定により特定行政庁(さいたま市)が指定した道路については、道路の中心から2m敷地を後退(セットバック)させることにより幅員4mの道路があるとみなされ、建物を建築することができます。
このセットバックした土地は道路とみなされるので、建築物の建築や建築物に附属する門塀の築造はできません。一方でセットバックした土地の管理はその所有者が行うことになります。そのため、さいたま市ではセットバックした部分を寄附していただいた場合、さいたま市がこの部分を道路として維持管理します。

申請先
・申請敷地が西区・北区・大宮区・見沼区・岩槻区内の場合
 建設局 北部建設事務所 建築指導課
 お問い合わせ先
 電話番号 048-646-3237
 ファックス 048-646-3268
・申請敷地が中央区・桜区・浦和区・南区・緑区内の場合
 建設局 南部建設事務所 建築指導課
 お問い合わせ先
 電話番号 048-840-6237
 ファックス 048-840-6267

-お問い合わせ-
建設局 建築部 建築総務課
電話番号 048-829-1539
ファックス 048-829-1982

FAQNO:S000975
更新:2022年1月24日

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  • FAX:048-829-1982
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