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Q質問
ケガをして死にそうな猫を発見しましたが、どうすればいいですか。
A回答
ケガや病気で衰弱し、放置しておけば死んでしまうような、飼い主の分からない猫はセンターが収容します。
ただ、病気やケガでも自力で動ける程度であれば収容の対象としていません。様子を見守ってください。
(1) 自力で動けるかどうかの判断
棒などでつついて逃げ出す程度であれば、保護の対象としていません。様子を見守ってください。
(2) まだ歩けない子猫
小さな子猫は近くに母猫がいる可能性が高いので、そっとして周りに猫よけになる物(コーヒーや次亜塩素酸ソーダをコップ等に入れたもので可)を置けばいつの間にか移動して居なくなることがほとんどです。
母猫が育てている様子がなく、衰弱しているようでしたら、動物愛護ふれあいセンターにご相談ください。
(3) 動けないほど衰弱している
まず、動物愛護ふれあいセンターにご相談ください。
センターへ収容対象となるかどうか獣医師が現地で猫を確認し、判断します。収容になった場合、処遇はセンターに一任されますのでご了承ください。
(4) 自分で保護して治療したい場合
飼い主がわからない負傷猫を救護して自己負担で治療することはかまいません。
また、飼い主がいる可能性もありますので、保護した後に動物愛護ふれあいセンターと警察署(落し物係)にご連絡ください。
保護した後、改めてセンターで引き取りはできません。
(5) 死亡した場合
各区役所くらし応援室にご連絡ください。回収に向かいます。
-問合せ-
保健衛生局 保健部 動物愛護ふれあいセンター
受付時間:8:30~17:15
休館日:日・月曜日、祝日(月曜祝日の場合は翌火曜日も休館)
TEL 048-840-4150
FAX 048-840-4159
FAQNO:S002261
更新:2022年1月24日
更新:2022年1月24日
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このFAQについてのお問合せ
保健衛生局/保健部/動物愛護ふれあいセンター
- TEL:048-840-4150
- FAX:048-840-4159