さいたま市
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FAQ
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Q質問

精神障害者保健福祉手帳制度について教えてください。

A回答

精神疾患を有する方の中で、精神障害のために長期にわたって日常生活又は社会生活への制約があると認められた場合に交付されます。

<対象となる疾患>
統合失調症、気分(感情)障害、非定型精神病、てんかん、中毒精神病、器質性精神障害、発達障害、その他の精神疾患

<申請窓口・取り扱い時間> 
・区役所・・・平日8時30分~17時15分
・支所・・・お取扱いできません。
・市民の窓口・・・お取扱いできません。
・休日開庁日・・・手帳の返還のみ手続き可能です。

<有効期間>
有効期間は2年間です。延長を希望される方は2年ごとに更新申請が必要です。(更新申請は、有効期間の終わる3ヵ月前から申請することができます。)

<必要なもの>
♦本人申請の場合
(家族・医療機関職員等代理人が申請をする場合も同様です。)
下記の1~3の書類等を添えてお住まいの区役所支援課に申請してください。なお、申請から交付まで約2ヶ月かかります。
 (1) 次のア、イ、ウのいずれかの書類
  ア. 所定の診断書(区役所支援課にあります。)
  イ. 年金証書(精神障害を支給事由とする障害年金のもの)の写し及び直近の年金払込通知書の写し
  ウ. 特別障害給付金受給資格者証又は特別障害給付金支給決定通知書
   (精神障害を支給事由とする特別障害給付金のもの)の写し及び直近の国庫金振込通知書又は国庫金送金通知書の写し
 (2) 印鑑
 (3) 写真(縦4センチ×横3センチ、上半身脱帽、1年以内に撮影したもの)
 (4)個人番号の確認ができるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
 (5)身元確認書類(運転免許証、旅券等)

<転入時の必要なもの>
♦本人申請の場合
(家族・医療機関職員等代理人が申請をする場合も同様です。)
 (1)現在交付されている手帳
 (2)写真(縦4センチ×横3センチ、上半身脱帽、1年以内に撮影したもの)
 (3)個人番号の確認ができるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
 (4)身元確認書類(運転免許証、旅券等)

<精神障害者保健福祉手帳取得による優遇措置>
手帳に記載されている等級により、自動車税及び公共施設の使用料の減免や各種税の控除、手当の支給、携帯電話料金の割引などを受けることができます。

-問合せ-
(各区 支援課 障害福祉係)
西 区 TEL 048-620-2662  FAX 048-620-2766
北 区 TEL 048-669-6062  FAX 048-669-6166
大宮区 TEL 048-646-3062  FAX 048-646-3166
見沼区 TEL 048-681-6062  FAX 048-681-6166
中央区 TEL 048-840-6062  FAX 048-840-6166
桜 区 TEL 048-856-6172  FAX 048-856-6276
浦和区 TEL 048-829-6143  FAX 048-829-6239
南 区 TEL 048-844-7172  FAX 048-844-7276
緑 区 TEL 048-712-1172  FAX 048-712-1276
岩槻区 TEL 048-790-0163  FAX 048-790-0266

FAQNO:S000445
更新:2022年1月24日

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このFAQについてのお問合せ

福祉局/障害福祉部/障害福祉課
  • TEL:048-829-1255
  • FAX:048-829-1981
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