さいたま市
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FAQ
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TEL:048-835-3156

Q質問

食肉衛生検査所ではどのような事業を行っていますか。

A回答

衛生的で安全な食肉をみなさんに提供するため、「と畜場法(と畜場の経営や獣畜の処理を衛生的に行うために制定された法律)」に基づき、食用にする牛や豚等の検査を行っています。

<業務内容>
1. 「さいたま市食肉中央卸売市場」で取り扱われる食肉の衛生検査
・牛、馬、豚などが食用に適しているかどうか獣医師が一頭ごとに検査します。
・より詳細な検査が必要な場合には、精密機器を用いて検査を行います。
・BSE検査を行います。※

 ※と畜検査員がBSE(牛海綿状脳症)の検査が必要であると判断した牛(24か月齢以上)について、BSEスクリーニング検査を実施します。

2. 食鳥処理場の衛生管理指導
・管内の認定小規模食鳥処理場を定期的に巡回し、技術助言及び衛生指導を行います。

3. 調査研究
・食肉に関する調査・研究を行います。

4. 食肉衛生の普及啓発
・毎年、市場内の食肉取り扱い従事者を対象に衛生講習会を開催します。

-問合せ-
保健衛生局 保健部 食肉衛生検査所
TEL 048-851-4100
FAX 048‐855‐0577

FAQNO:S000185
更新:2022年1月24日

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このFAQについてのお問合せ

保健衛生局/保健部/食肉衛生検査所
  • TEL:048-851-4100
  • FAX:048-855-0577
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